相談の広場
有給休暇についてお聞きしたいので宜しく御願いします。
病気などで急遽会社を休んだ日を有給休暇で処理をしてもらうことは出来ますか?
当社の社長は、有給休暇は事前に申請をして許可が出た分しか有給には出来ないといっていました。なので病気などで休んだ分を有給で処理して欲しいと相談したところ却下され給与から欠勤分は引かれていましたが、これは正しいのでしょうか?
以前勤めていた会社は、病気などで急に休んだ場合は有給で処理をしてくれていたのでちょっと疑問に思いお聞きしたところです。宜しく御願いします。
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> 病気などで急遽会社を休んだ日を有給休暇で処理をしてもらうことは出来ますか?
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> 当社の社長は、有給休暇は事前に申請をして許可が出た分しか有給には出来ないといっていました。なので病気などで休んだ分を有給で処理して欲しいと相談したところ却下され給与から欠勤分は引かれていましたが、これは正しいのでしょうか?
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> 以前勤めていた会社は、病気などで急に休んだ場合は有給で処理をしてくれていたのでちょっと疑問に思いお聞きしたところです。宜しく御願いします。
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たとえば、就業規則などで取得日の2日前までに申請しなくてはならないと決められていた場合は,これを守らなければなりません。これは代替え要員を確保してみて時季変更権を使うのに2日ぐらいかかるだろうと言うことで,合理的範囲だろうと判断された為です。急に有休を申請した場合(例えば当日)で時期変更権が使える場合1※,使用者は時期変更を伝える暇が無いのでこの場合は事後でも時期変更権の行使が可能で,欠勤扱いにする事も出来ます。必要がある時点でできるだけ速やかに申請をする事が必要です。もちろん就業規則で年休の申請を「やむを得ない場合は事後の申請でもよい」とする事は可能です。
会社として規則が決まっていた場合には、却下 欠勤分の差し引きは問題がありません。
ただし、社員として健康面で突如 通院とか入院とかがある場合は会社として社員の健康管理面での対応を考える必要があると思います。
(不正休暇取得は無いと思いますが、時々聞きますのは、通院した証明ですね。(領収証などの提示を求めることです)
基本的にはakijinの言われるとおりですが
一部補足します
>就業規則などで取得日の2日前までに申請しなくてはなら
>ないと決められていた場合は,これを守らなければなりま
>せん。
→これは必ずしも守る必要があるとは
言い切れません。
「年次有給休暇の請求を2日前までに行うこととする就業規則について、時季を指定すべき時期について原則的な制限を定めたものとして合理性が有り、有効である」此花電報電話局事件 最高裁第1小(昭和57・3・18)を根拠と
して書かれたと思いますが
就業規則に仮に「10日前に」と書かれているからと言って、前日に請求した年休を却下することは出来ません。
判例では、時季変更権を見極める時間があればいいとされ、前日の終業までに請求すればいいというのが通例となっています。
「10日前に」と明示するのは、あくまでも「お願い」であり、「命令」であってはならないということです
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