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取締役会設置会社の取締役辞任について

著者 辞任したい さん

最終更新日:2008年03月16日 17:21

私が取締役をしている会社は取締役会設置会社で且つ、取締役が私を含め3人です。このような場合に、私が取締役を辞任する方法を教えて頂けないでしょうか?
ちなみに、2ヶ月ほど前より他の取締役に対して辞任の意を伝えているのですが、後任を探す気配がありません。そもそも、会社の事業に対して異論がある私からすると、後任を自ら探すのは納得がいきませんし、あのような会社に自分の知り合いを入れるのは心配です。また、他の取締役は私が抜けてしまうと取締役会設置会社ではなくなるので登記変更をしなくてはならなくなり、お金がかかるのでそのまま私を取締役として放置しておくことで会社を存続しようというずるい考えも見え隠れしています。
このような場合、どうしたら良いでしょうか?
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

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Re: 取締役会設置会社の取締役辞任について

著者寺田司法書士事務所さん (専門家)

2008年03月17日 10:02

削除されました

Re: 取締役会設置会社の取締役辞任について

著者トラきちさん

2008年03月17日 14:40

辞任したいさん、こんにちは。

 辞任の意思を伝えながら、会社側が応じてくれない場合はなかなか難しいようですね。

 以下のサイトに取締役の辞任に関する要注意点が掲載されています。その中に出ています「5最後の手段」を取るくらいしかないのではないでしょうか?ご参照ください。
 http://www.tokyo-urban-law.gr.jp/canpaign/topic.html

Re: 取締役会設置会社の取締役辞任について

著者辞任したいさん

2008年03月17日 20:45

ご返信、ありがとうございます。
確かに最終的にはそうするしかなさそう。
本日、法務局の相談デスクに伺ったところ、取締役会設置会社登記から削除することを進められました。その場合、費用としては7万円とのことで、株主総会で決議することができるそうです。まず、この方法で頑張ってみようと思います。幸いながら、株主取締役とは全く別の人間なので何とかなりそうです。

Re: 取締役会設置会社の取締役辞任について

著者トラきちさん

2008年03月18日 11:46

辞任したいさん、こんにちは。

 なるほど経営者と株主は別なんですね。それであれば株主総会取締役会の廃止、譲渡制限に関する規定の変更(たぶん譲渡は取締役会の承認となっているでしょう)を決議できれば、取締役の変更もあわせて7万円の登録免許税で登記はできますね。

 ただし、取締役会設置会社であるので原則として株主総会の開催は取締役会にて決定する必要がありますが、これはできそうにありませんよね。その場合は、100分3以上の議決権を持つ株主から招集請求してもらうか、辞任したいさんが書面による決議を求め全株主から同意を得るかですね。

 大株主さんが協力してもらえるなら、株主による招集でいけそうですね。

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