相談の広場
育休取得者(パート労働者 週30時間)のものが職場復帰をしてきます。
復帰にあたって会社側としては休職に入る時よりも職場が忙しくなっているので現在の1日、6時間の労働時間を7時間に延ばして欲しく本人と相談しましたが、本人は育児の関係で逆に短くして欲しいとの考えです。
会社側としては時間を逃せないのであれば、職場が回らなくなるので、
育休代替で働いてもらっている人(フルタイムでもOKの方)に引き続き働いてもらって、育休の社員を退職させようかとも
考えています。
こういった場合、
「育休に入る前の条件と同条件で復職させる」ことが出来なくて、
退職勧告をすると言うことは、労働基準法上、問題になりますでしょうか?
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