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退職金の減額規程

著者 ブルネッロ さん

最終更新日:2008年03月21日 18:38

教えて下さい。

現在弊社の退職金は「基本給×乗率」方式で、これに評価・貢献度が考慮される余地がありません。
そこで経営から評価・貢献度に応じて加算・減額できる仕組みを導入したいという要望を受けています。
加算は問題ないと思いますが、減額は「不利益変更」の問題が生じないでしょうか。
また、経営がイメージしている減額幅が概ね年収の50%という相当に大きな減額幅で、こんなこと可能なのでしょうか。

よろしくお願い致します。

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Re: 退職金の減額規程

> 教えて下さい。
>
> 現在弊社の退職金は「基本給×乗率」方式で、これに評価・貢献度が考慮される余地がありません。
> そこで経営から評価・貢献度に応じて加算・減額できる仕組みを導入したいという要望を受けています。
> 加算は問題ないと思いますが、減額は「不利益変更」の問題が生じないでしょうか。
> また、経営がイメージしている減額幅が概ね年収の50%という相当に大きな減額幅で、こんなこと可能なのでしょうか。
>
> よろしくお願い致します。

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規則等で決められていれば支給は必要です。
 就業規則労働契約労働協約などで,退職金を支給することやその支給基準が定められている場合には,使用者退職金を支給する必要があります。この場合,退職金は,労働基準法第11条に定める「賃金」と認められ,同法の保護を受けることになります。
 また、姑息で聞けられている以上、支給要件う勝手に変更することもできません。
ただし、会社の経営不振とか、社員の賛同があれば可能です。

Re: 退職金の減額規程

著者ブルネッロさん

2008年03月24日 09:05

やはりそうですね。
ありがとうございます。

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