相談の広場
教えて下さい。
現在弊社の退職金は「基本給×乗率」方式で、これに評価・貢献度が考慮される余地がありません。
そこで経営から評価・貢献度に応じて加算・減額できる仕組みを導入したいという要望を受けています。
加算は問題ないと思いますが、減額は「不利益変更」の問題が生じないでしょうか。
また、経営がイメージしている減額幅が概ね年収の50%という相当に大きな減額幅で、こんなこと可能なのでしょうか。
よろしくお願い致します。
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> 教えて下さい。
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> 現在弊社の退職金は「基本給×乗率」方式で、これに評価・貢献度が考慮される余地がありません。
> そこで経営から評価・貢献度に応じて加算・減額できる仕組みを導入したいという要望を受けています。
> 加算は問題ないと思いますが、減額は「不利益変更」の問題が生じないでしょうか。
> また、経営がイメージしている減額幅が概ね年収の50%という相当に大きな減額幅で、こんなこと可能なのでしょうか。
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> よろしくお願い致します。
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規則等で決められていれば支給は必要です。
就業規則,労働契約,労働協約などで,退職金を支給することやその支給基準が定められている場合には,使用者は退職金を支給する必要があります。この場合,退職金は,労働基準法第11条に定める「賃金」と認められ,同法の保護を受けることになります。
また、姑息で聞けられている以上、支給要件う勝手に変更することもできません。
ただし、会社の経営不振とか、社員の賛同があれば可能です。
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