相談の広場
代表取締役辞任についての質問です。
私は現在代表に就任しておりますが持ち株はありません。
会社の方針などはすべてが株主の意向で決定しており銀行の連帯保証は私がなっております。
株主の方針、運営方法に疑問があり、
辞任を考えておりますが連帯保証になっていますので
どうすれば良いかわかりません。
連帯保証人になっている場合は債務はすべて私が被るの
でしょうか?
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> 代表取締役辞任についての質問です。
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> 私は現在代表に就任しておりますが持ち株はありません。
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> 会社の方針などはすべてが株主の意向で決定しており銀行の連帯保証は私がなっております。
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> 株主の方針、運営方法に疑問があり、
> 辞任を考えておりますが連帯保証になっていますので
> どうすれば良いかわかりません。
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> 連帯保証人になっている場合は債務はすべて私が被るの
> でしょうか?
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代表取締役辞任後の連帯保証についてご説明文書があります。
会社によっては連帯保障に関して厳しく求めている場合もあります。
会社内容及び保障等に関して確認のうえ、弁護士の方などとご相談するすることが良いでしょう。
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代表取締役社長という一定の職務・地位を前提として銀行に対し会社の債務を保証していたのであれば、その職務・地位を去った場合には保証期間の定めの有無を問わず一方的に解約することができます(昭和16年大審院判例)。会社の代表取締役に就任している間は会社の取引に直接関与し、会社の動きを常に知ることができますが、辞任後はこのような地位から去ることになります。そうすると権限もなく情報も入らないにもかかわらず保証責任だけが継続するということになり、それでは辞任した代表取締役に対し酷であるということで一方的に解約できるとされているのです。
しかし何もしないでいても自動的に解約されるわけではありません。内容証明郵便で解約の通知をしておくことです。ただ、一方的に解約した場合には、その効力は将来に向かってのみ生じることになりますから、あなたの在任中に発生した銀行債務についてまで連帯保証人の責任(民法454・458条)を免れることはできません。
したがってあなたとしては銀行に申し出て合意解除をしてもらうことが得策です。銀行においても新しい代表取締役が連帯保証人になるのであれば解除してくれると思います。そして合意で解除するのであれば、とくに断らない限りは在任中の債務についても責任をまるまる免れるものと解されます。上の場合には正確には合意解除というよりも、免除に近いものとなります。銀行とよく話し合って任期中の債務についての責任をはっきりさせておく(できれば保証免除の書面をもらう)ことが賢明です。
ちなみに保証期間の定めのない保証契約は、仮にあなたが代表取締役に在任中であってもすでに連帯保証人になってのち相当の期間が経過しているのであれば、一方的に解約できるとされています(任意解約権、大正14年大審院判例)。しかし任意解約権の場合、申入れによって直ちには解約の効力は生じません。たとえば銀行が引き続き会社と取引を継続するのであれば、あなたの保証にかわる担保を提供させるために必要な期間を経過してから解除の効力が生ずるとされています(昭和9年大審院判例)。この場合に解約の効力は将来に向かってだけ生ずるものであることはもちろんです。
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