相談の広場
いつも参考にしております。
当社はIT系の業務請負、特定派遣業を行って降ります。
この度、パートナー企業と業務請負基本契約を締結する事となたのですが
この基本契約書の内容の損害賠償についてパートナー企業から
賠償金額は請負金額を上限とするとの一文を加えて欲しいとの連絡を頂きました。
当社としては請負金額を上限としてしまうと
万が一、賠償問題となった際
非常に厳しい状況となるのは目に見えているので
それはできないとの旨を伝えたところ
社内で調整しますとの連絡を受け
3ヶ月間基本契約書が戻って来ていない状況です。
同じく、請負内容に関する注文請書も返送頂いてませんが
業務としては既に着手されており
何度催促しても同じ返答ばかりで困り果てています。
両社で基本契約書の内容で折り合いがつかない場合
当社が妥協する他ないのでしょうか?
もし、妥協した場合の内容で損害賠償という事になったら
やはり賠償金額は請負金額を上限とされえてしまうのでしょうか?
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こんにちは
契約の内容は”契約自由の原則”により、
相互の合意があれば、公序良俗に反さない限り有効です。
”損害賠償上限を請負金額”とするのも、
問題のない範囲ですが、そうするべきこともありません。
文言についてもめることは多いですが、
どこかの時点で、相互の妥協点を求めるしかありません。
現状では業務は行われているので、合意できない部分を
除き、相互に合意している点は確認しておいた方が
良いでしょう。 契約書を取り交わすならば、その部分を
棚上げとして別紙等で規定し、相互に承認することで
合意事項は明確になります。
参考まで:
契約金額の上限というのは、一回の発注のみならば
確かに金額は小さいのですが、反復されるならば、その
合計はそれなりの金額になるとも考えられます。
あとは、損害が発生する確率と、その金額から、
予測される金額について、相互に話し合い、リスクが
少ないならばどちらかが譲るか、保険等で担保するかです。
そうなりますと、保険料の負担をどうするかの問題に
転化できるかもしれません。
受ける側からすれば、受注金額全体が小さく、リスクも
あれば、損害賠償に関する上限を設けるのも当然とも
思えます。そうしたリスクと、保障を考え直して、
合意 または説得することができるようにも思えます。
一人ぼっちの事務さん
業務請負契約に関する損害賠償については、両者の利害関係からしばしば問題となる事項であり、リスク、立場など総合的に検討したうえで交渉を行い、最終的にどこかのラインで合意(いずれかが譲歩)せざるをえないと思います。これには理屈云々より力関係も大きく作用すると思います。たぶん、というか当然パートナー企業は、損害が発生した個別契約金額を上限としているものと推察しますが、委託する側としては小さい金額で納得できないものと思われますが、一方、受託する側としては、これだけの金額(大小はわかりませんが)の受注で莫大の賠償金は支払えない、という考えも当然出てきます。当社としては、そういう場合は仕方なく受け入れています。但し、損害賠償といっても種類があるわけで、納期遅延、瑕疵などであれば、個別契約金額を上限とすることで仕方ないと思いますが、守秘義務の違反、知的財産権侵害などによる損害賠償については、上限の適用はしない、という考え方もあると思います。また、御社はIT系の業務請負、特定派遣業を行っておわれるとのことで、パートナー企業へは再委託をされているのであれば、御社の顧客との契約との関係(リスクについて)も考慮しなくてはなりません。顧客との契約で賠償の上限がなく、パートナーとの契約では上限があると、万が一の場合、その差は御社が負担しなくてはならなくなりますのでご注意ください。ご参考になれば幸いです。
トライトン 様
ご返答頂き、ありがとう御座います。
ご察し頂いております通り、当社としては
顧客との契約も含め大抵のお客様とは
契約の賠償上限を設けておりません。
その事も含めやはり万が一の場合があった際
差額を負担しなければいけないリスクが生じます。
当社弁護士に確認をした際もトライトンさんのおっしゃる通り
賠償の種類によっては上限の適用は無いとの話も聞いておりますが
ここまで頑なに請負金額を上限として下さいと言われると
何かあるのではないかと心配になるばかりです。
何もないのであれは問題なく契約は済むはずなんですが…。
解決までに時間がかかりそうですが
きちんと話合い、納得のいく点で妥協し
契約したいと思います。
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