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取締役地位の異動について

著者 ひよたん さん

最終更新日:2008年04月03日 10:20

取締役から常務取締役に昇格する場合、どのような書類の準備や手続きが必要になるのでしょうか。

取締役内での地位の異動ですので、取締役会議事録くらいで、株主への決議、また、登記の必要性もないと認識しているのですが。

以上、皆様よろしくお願いします。

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Re: 取締役地位の異動について

著者トラきちさん

2008年04月03日 13:51

ひよたんさん、こんにちは。

 登記に関しては、取締役代表取締役のみですので、常務取締役への
就任に関しては不要ですね。

 役付取締役の選定については定款取締役会において定めると規定し
ていると思われますので、取締役会にて決議し議事録にとどめておかれ
れば結構です。

 株主に対しては、事業報告のなかで「会社役員に関する事項」として
知らせることとなります。

 あとは、○○部長とか○○本部長等の使用人としての役職を担当して
いたとしても、常務取締役になると使用人としての給与の支給は認めら
れなくなりますので、全額を役員報酬とする必要がありますね。

Re: 取締役地位の異動について

著者ひよたんさん

2008年04月04日 10:17

トラきちさん、おはようございます。

早速のお返事ありがとうございます。

取締役会を開催し、議事録の作成までにとどめておきます。

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