相談の広場
印紙税について、教えてください。
仕入先と新規に取引開始を開始する際、支払条件、銀行口座の登録のため、書面を書いていただいています。
(フォームは、こちらで用意したもの)
内容は、金種・サイトなどの支払条件と「月末に銀行休日を挟んだ場合は、振込は翌銀行営業日になります」という注意書き、銀行振込の際の振込先口座などです。
口座などが変更にならない限りは、使い続けています。
事務処理の都合のため作成したものですが、印紙税にある「継続的取引の基本となる契約書」にあてはまるのでしょうか?(売買基本契約書は結んでいません)
また、手形の郵送を希望される仕入先のために、手形の郵送先を書いてもらう書面も取り交わしています。
これも、課税になるのでしょうか?
このあたりの課税になる、ならないはどこで判断したらよいのでしょうか?よろしくお願いいたします。
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moderatoさん こんにちは。
単に支払条件、銀行口座等のお知らせ文書ですので「継続的取引の基本となる契約書」に該当はしなと思いますので、不課税でいいとおもいます。
もし、ご心配でしたら、税務署(法人税担当部署)に問合せすれば、電話で問い合わせれば回答いただけると思います。
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