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【印紙税】支払条件を確認する書類は、課税になるのでしょうか?

著者 moderato さん

最終更新日:2008年04月02日 12:42

印紙税について、教えてください。
仕入先と新規に取引開始を開始する際、支払条件、銀行口座の登録のため、書面を書いていただいています。
(フォームは、こちらで用意したもの)

内容は、金種・サイトなどの支払条件と「月末に銀行休日を挟んだ場合は、振込は翌銀行営業日になります」という注意書き、銀行振込の際の振込先口座などです。

口座などが変更にならない限りは、使い続けています。
事務処理の都合のため作成したものですが、印紙税にある「継続的取引の基本となる契約書」にあてはまるのでしょうか?(売買基本契約書は結んでいません)

また、手形の郵送を希望される仕入先のために、手形の郵送先を書いてもらう書面も取り交わしています。
これも、課税になるのでしょうか?

このあたりの課税になる、ならないはどこで判断したらよいのでしょうか?よろしくお願いいたします。

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Re: 【印紙税】支払条件を確認する書類は、課税になるのでしょうか?

著者トライトンさん

2008年04月03日 10:33

moderatoさん こんにちは。

単に支払条件、銀行口座等のお知らせ文書ですので「継続的取引の基本となる契約書」に該当はしなと思いますので、不課税でいいとおもいます。

もし、ご心配でしたら、税務署(法人税担当部署)に問合せすれば、電話で問い合わせれば回答いただけると思います。

Re: 【印紙税】支払条件を確認する書類は、課税になるのでしょうか?

著者moderatoさん

2008年04月07日 10:39

トライトン様

返事が遅くなり、申し訳ございません。
ありがとうございます。

勉強のため、税務署にも確認をしました。
教えていただいた通り、該当しないとの回答でした。
どこへ確認をとってよいのかもわからず、困っておりましたので、ほんとに助かりました。

ありがとうございました。

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