相談の広場
いつもこちらではお世話になっております。
初心者故にまたこちらでお力を貸して頂きたく思います。
12月に入社した社員がおりますが
今朝社長に
「12月に入社した彼は試用期間が終わったので有給が半年分付くはずだ」
といわれました。
私の認識では、連続勤務6ヶ月以上で有給が10日発生すると思っていたので
試用期間が終わったから半分の5日を支給するということは
初めて聞かされました。
実際にこういう対応をしていらっしゃる企業さんはあるのでしょうか?
試用期間が終わったからという理由で5日を支給してよいものでしょうか?
初心者故にわからない事だらけでお恥ずかしいのですが
教えて頂けたらと思います。
よろしくお願い致します。
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げんた様
早速のお返事有り難うございました。
> ゆきるさんの会社の就業規則は「有給休暇」の規定はどのようになっていますでしょうか?
お恥ずかしながら、立ち上げたばかりの会社で
はっきりとした明記がされている就業規則というものがありません。。。
就業規則に規定が無い場合は
法に沿って6ヶ月以上勤務で10日支給という事にするのが無難でしょうか?
立ち上げ時に入社した社員については
6ヶ月以上勤務で10日支給にしておりましたので
今回のように中途入社した者だけを特別扱いのようにしてしまうのは
他の社員にも申し訳ない気がしまして
法律上や世間ではどうなのだろうかと思い質問させていただいた次第です。
お返事有り難うございました。
> げんた様
>
> 早速のお返事有り難うございました。
>
> > ゆきるさんの会社の就業規則は「有給休暇」の規定はどのようになっていますでしょうか?
>
> お恥ずかしながら、立ち上げたばかりの会社で
> はっきりとした明記がされている就業規則というものがありません。。。
> 就業規則に規定が無い場合は
> 法に沿って6ヶ月以上勤務で10日支給という事にするのが無難でしょうか?
>
> 立ち上げ時に入社した社員については
> 6ヶ月以上勤務で10日支給にしておりましたので
> 今回のように中途入社した者だけを特別扱いのようにしてしまうのは
> 他の社員にも申し訳ない気がしまして
> 法律上や世間ではどうなのだろうかと思い質問させていただいた次第です。
>
> お返事有り難うございました。
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ゆきる様
途中で口をはさんでごめんなさい。
法律上は、6ヶ月経過10日が原則と思います。
今までの人にそれで付与していたのなら、それで付与するのが
妥当だと思います。
但し、出来たばかりの会社で、就業規則がないのであれば作成する
必要があると思います。就業規則があって規定がないのであれば、
労基法に基づき付与するということだと思います。
ただ、御社のTOPがそのようなことをいっているのであれば、
事実関係をすべて報告して(もしかしたら怒られるかもしれませんが)今まではこのように付与していたが、どうするのかを決めたほうが良いと思います。そして規定してしまったほうがよいと思いますよ。
御社の社長がおっしゃっているように規定を決めても、社員の人達の
不利益にはならないので、問題なく規定変更も出来るし、労基署に
なにか言われることもないと思います。
もし、まだ規則届出していないのであれば、それこそ作った規定を
届出してしまえばそれで何も言われないと思います。
余計なことまで言ってしまったかもしれませんが、ご参考になれば
と思います。
> はっきりとした明記がされている就業規則というものがありません。。。
> 就業規則に規定が無い場合は
> 法に沿って6ヶ月以上勤務で10日支給という事にするのが無難でしょうか?
>
> 立ち上げ時に入社した社員については
> 6ヶ月以上勤務で10日支給にしておりましたので
> 今回のように中途入社した者だけを特別扱いのようにしてしまうのは
> 他の社員にも申し訳ない気がしまして
> 法律上や世間ではどうなのだろうかと思い質問させていただいた次第です。
>
分割付与や一斉付与ですと言われている
ケースが起こる可能性があります
就業規則はなくても内規等がありませんか?
社長に確認されるのが一番早いと思います
労働者10人未満は就業規則は作成義務は
ありませんので念のため
HASSY様
レス有り難うございます。
やはり、一般的には6ヶ月以上勤務で10日支給ですし
その旨を社長に伝え、了承を得ました。
詳しく書いてくださって有り難うございます
大変勉強になりました。
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>
> ゆきる様
>
> 途中で口をはさんでごめんなさい。
> 法律上は、6ヶ月経過10日が原則と思います。
>
> 今までの人にそれで付与していたのなら、それで付与するのが
> 妥当だと思います。
> 但し、出来たばかりの会社で、就業規則がないのであれば作成する
> 必要があると思います。就業規則があって規定がないのであれば、
> 労基法に基づき付与するということだと思います。
>
> ただ、御社のTOPがそのようなことをいっているのであれば、
> 事実関係をすべて報告して(もしかしたら怒られるかもしれませんが)今まではこのように付与していたが、どうするのかを決めたほうが良いと思います。そして規定してしまったほうがよいと思いますよ。
> 御社の社長がおっしゃっているように規定を決めても、社員の人達の
> 不利益にはならないので、問題なく規定変更も出来るし、労基署に
> なにか言われることもないと思います。
>
> もし、まだ規則届出していないのであれば、それこそ作った規定を
> 届出してしまえばそれで何も言われないと思います。
>
> 余計なことまで言ってしまったかもしれませんが、ご参考になれば
> と思います。
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