相談の広場
父の話なのですが・・・
40年ほど前に8名で起した株式会社です。
現在は株主の内2名が残るだけとなりました。
最近になって、代表取締役(A)が他の株主から株を買い取っていた事実が判明。しかもその取得費用を会社の経費として計上(実際にはAの資金ですが、会社の未払い金に計上)されていることが発覚しました。株の名義はAになっています。A曰く「会社が乗っ取られないようにするため」だそうです。
こういう経理処理はアリなのでしょうか?
ちなみに、定款で譲渡制限規定を定めているにもかかわらず、株主総会で承認を受けておりません。
というより、ここ十数年、株主総会も取締役会も開いていない、でたらめな会社です。
兄弟なので、法的訴えを起すのもはばかられ悩んでいます。
基本的なことも判らないのでよろしくお願いします。
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oyakataさん、こんにちは。
定款で譲渡制限規定があるにもかかわらず、株主総会で承認を受けていないのであれば、会社法違反です。譲渡承認がない場合でも、当事者間では有効とされていますが、会社には対抗できないとされています。
今回の場合、しかも、会社の経費で購入しているのであれば自己株式とすべきところを、代表取締役が勝手に名義書換を行っているのですから、明らかに善管注意義務および忠実義務違反にあたると思います。
あと、株主総会、取締役会が十数年も開催されないとのことですが、それで役員変更登記が済まされていたのであれば、議事録の虚偽作成なども疑われます。
訴えを起こすかどうかは別にして、これだけ大きな問題になっている以上、専門家である弁護士などに相談されたほうがよいと思いますよ。
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