相談の広場
最終更新日:2008年04月16日 17:35
いつもお世話になっております。
就業規則には、残業・控除等に使用する1ヶ月の基準日数が「年間所定労働日数÷12ヶ月」となっています。この「年間所定労働日数」について教えてください。
夏期休暇は会社全体が休みの日はなく、7~9月中に5日間取れ、取得しない場合は次年度には繰り越せません。
カレンダーで、20年度分の要勤日数を数えたのですが、そこから夏期休暇の5日間はマイナスするのでしょうか?
それとも会社が稼動しているの夏期休暇を入れない日数が年間所定労働日数なのでしょうか?
以上、宜しくお願いいたします。
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他のHP情報の受け売りになりますが、
> カレンダーで、20年度分の要勤日数を数えたのですが、そこから夏期休暇の5日間はマイナスするのでしょうか?
> それとも会社が稼動しているの夏期休暇を入れない日数が年間所定労働日数なのでしょうか?
年所定労働日数は、暦日数から「休日」を引いた日数になります。
日を特定していない「休暇」は年次有給休暇と同じで所定労働日数の計算には関係ありません。
つぎのHPに関連の説明があります。休日を増やすと年間所定労働日数が減るので時間外の割増賃金が増えるが、休日を休暇にすれば年間所定労働日数は減らず、時間外の割増賃金は増えなくて済む、ということです。
http://www.sinojimu.com/onlinekobo/modules/smartsection/item.php?itemid=17
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