相談の広場
パート社員が雇用しては6ヵ月たったので有給休暇を付与したいと思います。しかし、パート社員に関しての規則などがありません。
年次有給休暇の比例付与というものを見ているのですが、要件としてあげられている①6ヵ月間継続して勤務している、②全労働日の8割以上勤務・・特に②についてがよくわかりません。
付与したいパートの方は1日:6時間勤務で、週の勤務も4日であったり5日であったり・・という感じです。6ヵ月間の勤務日数を調べると、90日でした。 この90日という日数を基準にして、付与日数を決めることができるのでしょうか?
はじめて総務の仕事をはじめて、わからないことばかりが多いのですがアドバイスをお願いします。
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勉強中の者ですが、コメントさせていただきます。
> ②全労働日の8割以上勤務・・特に②についてがよくわかりません。
これは簡単にいえば出勤率です。
所定労働日数に対して8割以上出勤していない、つまりは2割以上も休んでいる者には有給休暇は与えなくて良い、ということになります。
パートの方が、8割以上出勤していればよいのです。
> 付与したいパートの方は1日:6時間勤務で、週の勤務も4日であったり5日であったり・・という感じです。6ヵ月間の勤務日数を調べると、90日でした。 この90日という日数を基準にして、付与日数を決めることができるのでしょうか?
はじめに、パートの方でも週の所定労働時間が30時間以上の場合は、比例付与ではなくて所定の日数の有給休暇を与えなければなりません。この点はご注意ください。
日数は週で計算しますが、週により日数が違う場合は週の平均所定労働日数もしくは1年間の所定労働日数で計算することになっています。
ちなみに、労働基準法施行規則第24条の3(所定労働日数が少ない労働者に対する年次有給休暇の比例付与)に表があり、そこには週所定労働日数と1年間の所定労働日数で比例付与する日数が示されています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html#1000000000000000000000000000000000000000000000002400300000000000000000000000000
お尋ねの例で所定労働日数が半年で90日=1年で180日であれば、雇い入れの日から6箇月で7日となります。
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