相談の広場

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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

第三者行為災害の先行順は?

著者 tamipoo さん

最終更新日:2008年04月17日 12:53

通勤途上または業務中に第三者のいる交通事故にあった場合
どんな手順ですすめていけばいいのですか?

自賠責・任意保険・労災
カバーする補償が少し異なるとも聞きました。

できるだけ有効なすすめ方を教えてください

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加害者側は 勤務中ですか?

著者草薙 紫龍さん

2008年04月20日 21:14

加害者側が『勤務中』であれば
お互いに【労災】になりますので

相手方の損害保険会社から
労基署に『第三者行為災害届』を
提出して貰うことにことになります。

加害者が任意保険に加入していれば
同じく任意保険会社から 労基署に対して
第三者行為災害届』を提出して貰うことに
なると思います。


同時にこちら側(被害者側企業)からは
労基署に対して『労災』の届けを出し、
警察に『人身事故』の届けを出して
『交通事故証明書発行手続』も並行して
行う必要があると思います。
( 私〔事故被害者〕の実例です )



>有効な進め方・・・・
と なってくると、
社会保険労務士ではなく
行政書士・弁護士』の範疇に
なってくるかと思います。

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