相談の広場
はじめまして。続けてのご質問ですみません。
今回、会社におきまして事業部をいくつか閉鎖しました。これまでは概算と確定と同じ金額を使用してきました。
今回は金額自体がかなり安くなるかと思いますが、やはり前回の金額を使用するのでしょうか?
50%以上200%以下であれば同じ金額を使用するとのことでしたが、安くなっても使用しなければならないのでしょうか?
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> はじめまして。続けてのご質問ですみません。
> 今回、会社におきまして事業部をいくつか閉鎖しました。これまでは概算と確定と同じ金額を使用してきました。
> 今回は金額自体がかなり安くなるかと思いますが、やはり前回の金額を使用するのでしょうか?
> 50%以上200%以下であれば同じ金額を使用するとのことでしたが、安くなっても使用しなければならないのでしょうか?
今晩は、momenと申します。ご投稿からかなり経っていますが、解決されましたでしょうか?
「平成20年度 労働保険年度更新手続」の説明会には参加されましたか?
私が参加したところでは、説明会の最後に労働局の方に直接質問することができました。
また、会社宛てに申告・納付書・手続きのしおり等が届いているかと思いますが、この時期に限り無料で相談に乗ってくれる社会保険労務士さんの名簿が同封されていました。
これらを利用されてみてはいかがでしょう?
直接の回答にはなっていなくて(何しろ私も初心者なもので)申し訳ありませんが…。
> はじめまして。続けてのご質問ですみません。
> 今回、会社におきまして事業部をいくつか閉鎖しました。これまでは概算と確定と同じ金額を使用してきました。
> 今回は金額自体がかなり安くなるかと思いますが、やはり前回の金額を使用するのでしょうか?
> 50%以上200%以下であれば同じ金額を使用するとのことでしたが、安くなっても使用しなければならないのでしょうか?
50/100未満の場合は、下がった見込み額を
使用します。(徴収法15条)
下記のとおり原則は見込み額です
念のため御社所轄の労基署に確認してください
電話で大丈夫です
(概算保険料の納付)第15条 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の初日(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認があつた事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認があつた事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があつた日))から50日以内に納付しなければならない。
1.次号及び第3号の事業以外の事業にあつては、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額)に当該事業についての第12条の規定による一般保険料に係る保険料率(以下「一般保険料率」という。)を乗じて算定した一般保険料
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