相談の広場
よろしくお願いいたします。
当社は工場などへの大型機器の搬入設置を
各メーカー様からの発注により、行なっております。
(公共事業はしていません)
いわゆる「人工(にんく)」として
設置工事の役務提供をすることが主たる業務です。
多忙な時期になると、社員では人手が足りなく
当社も下請の会社に人員を発注し、同じ現場へ入ることもあります。
(建設現場には多々あろうかと思います。)
当社はメーカー様から直接発注をいただくので
1次下請になるのですが、
当社から2次、3次と下請が広がることもあります。
最近、元請である某大手のメーカー様より
「コンプライアンス(法令)遵守」の名のもとに
建設業法の関係で2次3次に至るまでの下請会社との
契約書の写しを要求されました。
わたしの知る限りでは、元請は下請以下の会社が
契約書や発注書での発注が行なわれているか?という
「確認」だけをすればいいように解釈してます。
建設業法あるいは他の法律で、
契約書を開示しなければならないという事があるのでしょうか?
あるいは、この「確認」について曲がった解釈をして
写しを要求してるのでしょうか?
契約書は2者間で取り交わすものであり、
取引額なども載っているわけです。
これを元請に出すということは、いわゆる仕入れ額を
見られることになり、価格交渉の材料になりかねません。
元請の言う法令遵守によるところであれば、
根拠となる法令を知りたいのですが、教えていただけませんでしょうか?
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こんにちは
下請けがやったことでも、元請けが最終責任を負います。
その意味で、何らかの方法で管理を行うことは合理的な
範囲です。
その場合に、契約書の写しが必須なのではありません。
必要な情報に限った範囲で開示するか、あなたが
守秘等にふれ開示できない部分を消して、差し支えない
部分のみ開示すれば良いでしょう。
その場合には、取引先との守秘情報だから開示できないが
合法的な答えです。
それが必要な場合には、相手が法令等の開示根拠や、
監督機関による要請などを明確にする必要があります。
もちろん、元契約に、こうした情報開示の特約があれば
それに従う必要はあります。
元契約を確認して、
必要な範囲、開示できない範囲を話しあってみたら
如何でしょうか?
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