相談の広場
平均賃金を計算する際の事ですが、直前の賃金締切日を起算とするような解説がいろいろあって正直よくわからないので、質問させていただきます。
例えば、
・4月22日に解雇予告をし計算が必要
・給与は毎月20締め25日払い
の場合、直前の賃金締切日とは4月20日ですが、22日の時点では支払はしていないわけですが、その分の賃金も含めた2月締め・3月締め・4月締めの3か月が正しいのか、支払った3か月という意味で1月締め・2月締め・3月締めの3か月が正しいのかがわかりません。
わかりにくい質問で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
次のような通達が出ております。
【手当等が遅れる場合の平均賃金算定の基礎】
問:某社においては、基本給以外の諸手当は毎月月末を以て締切日とし翌月13日を支払日としている。この場合、例えば6月分の諸手当は7月13日支払であるが6月末日を以て解雇した場合、法12条の平均賃金に参入する手当は6月13日支払に係る5月分より遡って3ヶ月分とすべきか、7月13日支払に係る6月分より遡って3ヶ月分とすべきか。
答:見解前段のとおり。
(昭和24年7月13日 基収2044号)
これから類推しますと、既に支払っている分で計算するようですから、
> ・4月22日に解雇予告をし計算が必要
> ・給与は毎月20締め25日払い
> の場合、直前の賃金締切日とは4月20日ですが、22日の時点では支払はしていないわけですが、その分の賃金も含めた2月締め・3月締め・4月締めの3か月が正しいのか、支払った3か月という意味で1月締め・2月締め・3月締めの3か月が正しいのかがわかりません。
お尋ねの場合については後者、1月締め・2月締め・3月締めの3か月が正しいと思われます。
労働局からの回答が出ているのなら、それに従うのが一番いいと思います。
紹介しました通達は、
>「労基法の解釈」なるもの(本?)
と言われたものと多分同じもの、
http://www.amazon.co.jp/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E8%A7%A3%E9%87%88%E7%B7%8F%E8%A6%A7-%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E5%B1%80/dp/4897829003/ref=sr_1_12?ie=UTF8&s=books&qid=1209354603&sr=1-12
からの引用ですが、通達が結構古いもの(昭和24年)で、厚生労働省の法令データベースにも収録されていませんので、新たな見解・解釈が出ている可能性もありますので。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]