相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

通勤費申請と交通手段について

著者 ウーシャン さん

最終更新日:2008年04月29日 00:23

現在バスとJRを使って通勤しています。最近就労場所が変わり、新たに会社へ通勤費の申請を出しました。(因みに、バスとJRの1ヶ月の定期代金で申請)JRの通勤は問題ないのですが、バスのほうは朝早く自宅を出るため、まだJRの駅までの便がありません。仕方なく、1.7Kmの距離を徒歩で駅まで出ています。夜は、1時間に1本ほどしか便がなく、バスに乗ったり徒歩で帰ったり。そこで、定期券ではなく"バスカード"を購入しそれを使って通っていました。ある日、総務担当者から「そういう状況なら、定期代支給(1ヶ月の変わりにバスカードを現物支給する。」と言われ、5,000円のバスカードを渡され、更に前月支給されたバスの定期代金と購入したバスカードの差額分約2,700円を返納させられました。バスを利用したくても便がなく、やむを得ず徒歩で通っているのに、何とも釈然としません。
この担当者の主張は正しいのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 通勤費申請と交通手段について

著者ヨットさん

2008年04月29日 08:57

> 現在バスとJRを使って通勤しています。最近就労場所が変わり、新たに会社へ通勤費の申請を出しました。(因みに、バスとJRの1ヶ月の定期代金で申請)JRの通勤は問題ないのですが、バスのほうは朝早く自宅を出るため、まだJRの駅までの便がありません。仕方なく、1.7Kmの距離を徒歩で駅まで出ています。夜は、1時間に1本ほどしか便がなく、バスに乗ったり徒歩で帰ったり。そこで、定期券ではなく"バスカード"を購入しそれを使って通っていました。ある日、総務担当者から「そういう状況なら、定期代支給(1ヶ月の変わりにバスカードを現物支給する。」と言われ、5,000円のバスカードを渡され、更に前月支給されたバスの定期代金と購入したバスカードの差額分約2,700円を返納させられました。バスを利用したくても便がなく、やむを得ず徒歩で通っているのに、何とも釈然としません。

 実費支弁の通勤手当は労基法的には必ずしも支給する
必要がないため御社の労働契約就業規則等の内容を
確認することが先になります
 実費支給と就業規則等に明記してあれば担当者の
主張は正しくなります

Re: 通勤費申請と交通手段について

著者ウーシャンさん

2008年04月29日 20:37

> > 現在バスとJRを使って通勤しています。最近就労場所が変わり、新たに会社へ通勤費の申請を出しました。(因みに、バスとJRの1ヶ月の定期代金で申請)JRの通勤は問題ないのですが、バスのほうは朝早く自宅を出るため、まだJRの駅までの便がありません。仕方なく、1.7Kmの距離を徒歩で駅まで出ています。夜は、1時間に1本ほどしか便がなく、バスに乗ったり徒歩で帰ったり。そこで、定期券ではなく"バスカード"を購入しそれを使って通っていました。ある日、総務担当者から「そういう状況なら、定期代支給(1ヶ月の変わりにバスカードを現物支給する。」と言われ、5,000円のバスカードを渡され、更に前月支給されたバスの定期代金と購入したバスカードの差額分約2,700円を返納させられました。バスを利用したくても便がなく、やむを得ず徒歩で通っているのに、何とも釈然としません。
>
>  実費支弁の通勤手当は労基法的には必ずしも支給する
> 必要がないため御社の労働契約就業規則等の内容を
> 確認することが先になります
>  実費支給と就業規則等に明記してあれば担当者の
> 主張は正しくなります


現在の就業規則には、「実費支弁」の規定は在りません。労働契約書の中で各人とも5,000円の通勤手当があるだけです。私の場合は、勤務形態が他の社員と違って、片道2時間の通勤時間を要する現場に通うことから、特例の扱いになります。
ただ、この投稿をした後で考えたのですが、私の交通費を「通勤手当」としてではなく、「旅費交通費」で処理した場合はどうなるのだろうかということです。どうなんでしょうか?

Re: 通勤費申請と交通手段について

著者ヨットさん

2008年04月30日 07:07

> >  実費支弁の通勤手当は労基法的には必ずしも支給する
> > 必要がないため御社の労働契約就業規則等の内容を
> > 確認することが先になります
> >  実費支給と就業規則等に明記してあれば担当者の
> > 主張は正しくなります
>
>
> 現在の就業規則には、「実費支弁」の規定は在りません。労働契約書の中で各人とも5,000円の通勤手当があるだけです。私の場合は、勤務形態が他の社員と違って、片道2時間の通勤時間を要する現場に通うことから、特例の扱いになります。
→御社の特例の決め方の内容によります
 通勤手当は法的には支給する必要はないものですから
> ただ、この投稿をした後で考えたのですが、私の交通費を「通勤手当」としてではなく、「旅費交通費」で処理した場合はどうなるのだろうかということです。どうなんでしょうか?
→税務的にもコンプラ的にもできません

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP