相談の広場
早速ですが、労災が起こった際、休業日数により提出書類が変わりますが、下記についての質問です。
①金曜日に怪我をした場合、土・日・月と怪我の影響で休んだ場合、休業日数は3日でよろしいのでしょうか?(土・日は会社が前もって休日と定めた日です)
②金曜に怪我をし、金曜日の午前中で早退して、土・日を挟んで月曜日に出社した場合は、休業日数は0日でよろしいのでしょうか?
③基本的に早退は休業日数にカウントされるんでしょうか?(労災での通院の為に、1週間午前中で早退した場合など休業日数は0日でよろしいのでしょうか?)
上記3点についてご説明頂ければと思います。何卒よろしくお願い致します。
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実務経験者ではないのですが、コメントつかないようですので。
まず、死傷病報告の日数については、翌日から起算だそうです。
http://www.pref.miyagi.jp/jigyokanri/anzentaisaku/jiko.htm
http://www.ro-ken.net/faq/rousai.html#a06
休業日数の数え方ですが、正確には労基署に確認されるのが一番だと思います。
ただ個人的な意見ですが、休日を挟んだ場合と挟まない場合で日数が変わるのはおかしくないですか?
同一の怪我で、5日間仕事ができない場合に、月曜に被災したら休業5日で、金曜なら(土日引いて)休業3日とは言わないと思います。
要はその怪我により何日就業できないかではないでしょうか?
早退については、労災保険法の規定から類推すると、賃金の60/100未満しか支払われない場合は休業になりますので、半日休めば休業ではないでしょうか。
なお、業務上の傷病の通院に有給を使わせたらおかしいですよね。
以前いた会社で、現場の業務被災後、事務所での仕事に就いているので不休業災害である、という報告書を目にしたことがあります。これが正しいとすると、仕事の内容はどうあれ、出勤できるなら休業ではない、ということになりますね。
この点、健康保険法での傷病手当金の支給要件で、従前より軽い業務についたり、医師の指示で半日出勤して従前の業務についている場合は労務不能とは見なさない、というのとは判断基準が違うように思えますから、半日出勤=休業ではない、と言えるかもしれません。
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