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最終更新日:2008年05月09日 09:49
昨年9月から産休に入った社員がおり、続けて育児休業を今年4月まで取得していました。5月から復帰いたしましたが、就業規則にのっとり、彼女の場合は毎年10月に有給休暇の日数が更新されます。昨年10月に付与された11日の休暇は有給休暇として使えるのでしょうか?出産、育児休業は出勤率の算定上は出勤したものとみなされるので、全労働日の8割以上出勤となっています。
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著者どんペンさん
2008年05月09日 10:16
有給休暇は、翌年度まで繰り越すことが出来ますので 昨年10月に付与された有給休暇は使用することは 何の問題もありません。 > 昨年9月から産休に入った社員がおり、続けて育児休業を今年4月まで取得していました。5月から復帰いたしましたが、就業規則にのっとり、彼女の場合は毎年10月に有給休暇の日数が更新されます。昨年10月に付与された11日の休暇は有給休暇として使えるのでしょうか?出産、育児休業は出勤率の算定上は出勤したものとみなされるので、全労働日の8割以上出勤となっています。
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