相談の広場
最終更新日:2008年05月21日 09:22
初めまして。保育園の事務をしています。
1点教えていただきたいことがあります。
この度、就業規則を変更することになり、労働時間の章で
今まではシフト時間を7:15~16:15,7:45~16:45と
全て明記していたのですが、現在の状況に合っていません。
またシフト時間も、その年度の状況により変化しています。
この場合、就業規則で労働時間帯を明記するより、労働時間
8時間をしっかり明記して、勤務体制はシフトによると
うたっても構わないでしょうか?
すみません、保育園での事務が初めてなので、よく分かりません。
教えて下さい。
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こんにちは
私も保育園の勤務管理については知りませんが、
変形労働の場合の一般論として、
就業規則または、労使協定での規定が必要です。
シフトの変更が頻繁にあるならば、
フレックスタイム制での規定に倣い、
始業時間、終業時間に幅を持たせて規定することは
可能と思いますが、その明記が必要です。
シフトの管理については使用者と労働者側での
合意が重要と思います。
(例として**日以前に通知、それ以降は本人許諾等)
人により、シフトが固定できるならば、幅を持たせた
始業、終業時間を就業規則で定め、シフト表等で
規定することは可能と思います。
いづれの場合でも、週40時間の規定はありますので、
それを越える場合には、残業時間として手当てが発生
します。
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