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労務管理

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就業規則について

最終更新日:2008年05月21日 09:22

初めまして。保育園の事務をしています。
1点教えていただきたいことがあります。
この度、就業規則を変更することになり、労働時間の章で
今まではシフト時間を7:15~16:15,7:45~16:45と
全て明記していたのですが、現在の状況に合っていません。
またシフト時間も、その年度の状況により変化しています。
この場合、就業規則労働時間帯を明記するより、労働時間
8時間をしっかり明記して、勤務体制はシフトによると
うたっても構わないでしょうか?
すみません、保育園での事務が初めてなので、よく分かりません。
教えて下さい。

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Re: 就業規則について

著者外資社員さん

2008年05月21日 13:57

こんにちは

私も保育園の勤務管理については知りませんが、
変形労働の場合の一般論として、
就業規則または、労使協定での規定が必要です。

シフトの変更が頻繁にあるならば、
フレックスタイム制での規定に倣い、
始業時間、終業時間に幅を持たせて規定することは
可能と思いますが、その明記が必要です。
シフトの管理については使用者労働者側での
合意が重要と思います。
(例として**日以前に通知、それ以降は本人許諾等)

人により、シフトが固定できるならば、幅を持たせた
始業、終業時間を就業規則で定め、シフト表等で
規定することは可能と思います。

いづれの場合でも、週40時間の規定はありますので、
それを越える場合には、残業時間として手当てが発生
します。

Re: 就業規則について

回答ありがとうございます。
フレックスタイム制を参考に考えれば良いのですね。

シフト時間は年度によって変わってきてしまいます。
ですので、シフト表を記載することは避けたいです。
シフトに対しての労使間の合意については、既に
就業規則に明記しているので、大丈夫かと思います。

大変、勉強になりました。ありがとうございました。
自分でももう少し勉強してみます。

Re: 就業規則について

著者HASSYさん

2008年05月22日 08:48

こんにちは
労使協定も必要ですが、以前流通業にて24時間体制の店舗の
人事をやっていたことがあります。

その際は、別表を作成し、シフトを落とし込んでいました。
就業規則の中に、勤務時間を別表に定める規定を盛り込み
更に、年度ごとにその別表を改定する旨、規定すれば問題ないと
思います。

その上で、労使協定就業規則のシフトに基づき勤務する旨を
協定として締結するとよいのでは?

Re: 就業規則について

HASSYさん、回答ありがとうございます。

> その際は、別表を作成し、シフトを落とし込んでいました。
> 就業規則の中に、勤務時間を別表に定める規定を盛り込み
> 更に、年度ごとにその別表を改定する旨、規定すれば問題ないと
> 思います。
>
> その上で、労使協定就業規則のシフトに基づき勤務する旨を
> 協定として締結するとよいのでは?

そうですね!
そうすれば、就業規則も年度ごとに改定しなくても良いですし、実際に勤務体制と矛盾も少なくてすみますね。

助かりました。これで、改定案を作成し諮ってみようと思い
ます。ありがとうございました。

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