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みなし管理職

著者 てんさん さん

最終更新日:2008年05月22日 17:44

みなし管理職で現在いろいろところで、会社がとりあげるところが、多くなっております。

私の会社も、管理職の規定をはずすようになっています。

一番の問題は、給料全体がどうなるか?という問題です。


当然会社としては、残業に対して圧力をかけてくると
思いますし、基本給なども見直しされてくると思います。

結局残業を認めるといっても、給料全体が下がっては
困ります。

この際、法的に問題になりそうなことは、ないのでしょうか?
会社の好きにやられてしまいそうで、怖いです。


また残業も、過去分はマクドナルドでは、支払わないという記事もみましたが、それは正当なことなのでしょうか?
会社は、残業を見込んだ給料体系にはなっていません。


ご教授いただけるようでしたら、よろしくお願いいたします。

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Re: みなし管理職

こんにちは。

管理の立場にある者には、『労働時間休憩休日』に関する規定が適用されません。という規定が労基法にあります。そのため、名ばかり「課長」とつけて、違法に長時間労働をさせている会社は山ほどあります。それが昨今問題になっているわけですが。


そこで、です。
深夜残業については管理監督者にも原則的に手当を支払わなければならない、但し給与にその分が明らかに含まれている場合には支払わなくても良い、という規定があります。
ですので、『労働時間休憩休日』に関する規定が適用されないことに見合う賃金が必要になってくるわけですね。
てんさんの会社さんでは、そうなっていない、という様子ですね。当社も正直そうです・・・。


ただ、これだけ世間で騒がれていますから、あまりに状況がひどい場合には管轄の労働基準監督署に現状を説明してご相談されることをオススメします。おそらく調査に来ると思いますよ。(当社では別件で一度調査が入ったことがあります)


ご参考までに。

Re: みなし管理職

著者てんさんさん

2008年05月24日 09:22

しまか様

ご意見ありがとうございます。

確かに深夜もあるわけですが、手当てはなさそうです。

職務給をなくすといっており、全体的な給料はかわらずに
会社のいうことを聞く人は、残業をつけられず、給料が下がりそうな感じがします。

深夜の手当てが無い場合、相談してみるようにします。


ありがとうございました。

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