相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

海外法人に直接雇用される場合の社会保険

著者 MYUCHAN さん

最終更新日:2008年05月24日 03:06

私は、1年半求職中で、なかなか希望の仕事が見つかりませんでしたが、先日やっと中近東の、ある海外法人からオファーがあり、勤務地は中近東ですが、これまで1年半収入がなかったため現在、社会保険は妻の健康保険扶養で、厚生年金は第3号被被験者になっています。海外の法人に雇われて海外で収入を得ることになるため、先日税務署に聞いたところ所得税は日本で支払う必要はないといわれました。そうなると市町村には無収入で記録されると思われますのが、今のまま健康保険は妻の扶養厚生年金第3号被保険者でもよいのでしょうか。また、とりあえず1年契約なので日本に住民票を置いたまま行く予定にしていますが、妻の扶養から外して、国民健康保険国民年金に加入しなければならないのでしょうか。また、前年の収入が無い場合の国民健康保険料はおよそいくらになるのでしょうか。国民年金はほかのサイトでは任意と書いてあるところもありましたが、どうすれば良いのか教えてください。

スポンサーリンク

Re: 海外法人に直接雇用される場合の社会保険

著者グレゴリオさん

2008年05月26日 10:32

【一部修正しました】
健康保険の方は、配偶者の場合は同一世帯に属している必要はありませんので、海外におられても被保険者に張れると思いますが、海外での収入が「生計を維持している」と認める条件になるかどうかですね。

法律を文字通り読めば、被扶養者の生計維持条件は「仕送り額以下の収入で130万円未満」ですから、生計維持には当たらないように思います。社会保険事務所もしくは健康保険組合に確認されたほうがよろしいと思います。

国民健康保険の保険料の計算は、お住まいの市町村で違います。市町村のHPがあれば、計算方法が出ていると思います。
前年の住民税固定資産税が0だったとして【修正:5万円/年】ぐらいでしょうか。

国民年金についても健康保険と同様、被扶養者と見なされるかどうかですね。
被扶養者と見なされれば第3号被保険者のままですが、みなされなければ第1号被保険者として強制加入です。
任意加入になるのは国内に居住していない場合ですから、住民票を残しておかれるなら任意加入ではなく強制加入になります。

海外に移住としてしまえば、国民年金強制加入ではなくなりますが、将来の年金受給の際に加入期間・保険料納付期間が少ないと不利な条件が生じますので、年金には任意加入された方がよろしいかと思います。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP