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労務管理

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通勤手当

著者 まだまだ未熟 さん

最終更新日:2008年05月30日 16:14

代表取締役が新しい方になりました。
前の代取は車通勤だからなのか、通勤手当としての支給はありませんでしたが、新しい代取は電車通勤となります。役員報酬とは定額であって、手当の支給はないものと思ってました。定期代は役員報酬とは別に交通費として支給すべきでしょうか?今までの少ない経験の中では、代取に定期代を支給した経験が無いので、違和感を感じてしまいました。皆さんのご意見をお聞かせください。

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Re: 通勤手当

著者ヨットさん

2008年05月30日 21:16

> 代表取締役が新しい方になりました。
> 前の代取は車通勤だからなのか、通勤手当としての支給はありませんでしたが、新しい代取は電車通勤となります。役員報酬とは定額であって、手当の支給はないものと思ってました。定期代は役員報酬とは別に交通費として支給すべきでしょうか?今までの少ない経験の中では、代取に定期代を支給した経験が無いので、違和感を感じてしまいました。皆さんのご意見をお聞かせください。

通勤費で支給してもおかしくはありません
一般的な役員報酬規定添付します
http://www9.ocn.ne.jp/~hasegawa/yakuinhosyukitei.pdf

Re: 通勤手当

著者まだまだ未熟さん

2008年06月02日 10:36

> 通勤費で支給してもおかしくはありません
> 一般的な役員報酬規定添付します

お返事が送れてすみません。
ご回答ありがとうございます

社内の規定を再度確認してみます

Re: 通勤手当

> 代表取締役が新しい方になりました。
> 前の代取は車通勤だからなのか、通勤手当としての支給はありませんでしたが、新しい代取は電車通勤となります。役員報酬とは定額であって、手当の支給はないものと思ってました。定期代は役員報酬とは別に交通費として支給すべきでしょうか?今までの少ない経験の中では、代取に定期代を支給した経験が無いので、違和感を感じてしまいました。皆さんのご意見をお聞かせください。


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ヨットさんご意見に追記させていただきますが
源泉所得税>特殊な給与>No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
<所法9、所令20の2、所基通9-6の2>によりますと、

役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっています。
マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離に応じて定められています。

Re: 通勤手当

著者まだまだ未熟さん

2008年06月03日 12:45

akijin さま

ご回答ありがとうございます
法的には問題ないのですね

今まで、同族会社ばかりで、創業者であったり、その身内の方が代取をやられていたので通勤手当は請求されなかったのでしょうね。

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