相談の広場
代表取締役が新しい方になりました。
前の代取は車通勤だからなのか、通勤手当としての支給はありませんでしたが、新しい代取は電車通勤となります。役員報酬とは定額であって、手当の支給はないものと思ってました。定期代は役員報酬とは別に交通費として支給すべきでしょうか?今までの少ない経験の中では、代取に定期代を支給した経験が無いので、違和感を感じてしまいました。皆さんのご意見をお聞かせください。
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> 代表取締役が新しい方になりました。
> 前の代取は車通勤だからなのか、通勤手当としての支給はありませんでしたが、新しい代取は電車通勤となります。役員報酬とは定額であって、手当の支給はないものと思ってました。定期代は役員報酬とは別に交通費として支給すべきでしょうか?今までの少ない経験の中では、代取に定期代を支給した経験が無いので、違和感を感じてしまいました。皆さんのご意見をお聞かせください。
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ヨットさんご意見に追記させていただきますが
源泉所得税>特殊な給与>No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
<所法9、所令20の2、所基通9-6の2>によりますと、
役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっています。
マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離に応じて定められています。
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