相談の広場
例えば5月31日入社の人がいるとしてください。その人は月末に在籍しているので例え1日でも社会保険料(健康保険 厚生年金)は請求されます。これはわかりました。
ところで雇用保険の場合はどうなのでしょうか?やはり一日でも在籍していれば請求対象になるのでしょうか?
その際 ①給料がはらわれた場合(つまり一日分)
②給料がなかった場合
この場合わけでおしえていただければ最高です。
よろしくお願いします。
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> 例えば5月31日入社の人がいるとしてください。その人は月末に在籍しているので例え1日でも社会保険料(健康保険 厚生年金)は請求されます。これはわかりました。
> ところで雇用保険の場合はどうなのでしょうか?やはり一日でも在籍していれば請求対象になるのでしょうか?
> その際 ①給料がはらわれた場合(つまり一日分)
> ②給料がなかった場合
> この場合わけでおしえていただければ最高です。
> よろしくお願いします。
給湯室でdd-ssさんが
>雇用保険については、
>支払われた給与に対して一定割合で発生するもの
と既に答えを書いていらっしゃいます。
雇用保険は給与の支払い額を元に保険料を算出します。
何日、あるいはいつまで在籍したかではなく、いくら支払われたかで決まります。
ただし労働の対価でないものは雇用保険の対象にはなりませんのでご注意。
(対象賃金に関しては↓を参照して下さい)
http://www.roudou-hoken.com/rodohoken05.htm
「雇用保険料=支払額×雇用保険料」です。
ですので賃金が1日分でも支払われたら、そこから個人負担分を計算し徴収しなければなりません。
一日も出勤せず賃金が支払われなかったら個人も会社も負担はありません。
(つまり①の場合は個人負担分を徴収し、②は徴収しません)
最後に“請求”という言葉にひっかかったので、雇用保険及び労災保険(あわせて労働保険)の支払い方法の補足をします。
労働保険は年金&健保と違って、会社が保険料を“申告”して納めるものです。
今年なら5/20までに会社が、昨年度の労働保険の対象となる支払い賃金総額を算出し昨年度納付額との過不足を精算します。
と同時に、今年度分の概算を“申告”して、それを今年度の保険料として支払います。
ですので、役所が「あなたの会社の労働保険料は○○円です」と計算して“請求”してくるものではありません。
分割納付の場合は初回以降は額の記載された納付書が送られてきますが、その額も会社が計算した保険料を分割した額ですので、役所が計算するものではありません。
(ただし申告額があまりに不自然な場合は調査が入るかもしれません)
以上。
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