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最終更新日:2008年06月06日 14:55
こんにちわ。 いつも大変参考にさせていただいています。 以前にも同じような質問があったら、申し訳ないですが、 退職後に賞与が支給された場合の、税金等の控除についてですが、 5/末に退職した社員に6月に賞与が支給されることになりました(少額ですが・・・) 社会保険料などは、控除の対象にはならないと思いますが、 所得税は、対象になりますよね? 源泉徴収票を退職時に発行したので、再発行しなくてはいけないということになるのでしょうか。
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こんにちは。 お気づきの通り、給与・賞与はまとめて源泉徴収票を作成します。 退職所得は別の用紙になります。
著者ふみのさん
2008年06月06日 16:05
スミマセン。横から追加で質問させてください。 弊社では7月と12月に賞与の支給があります。 12月に賞与支給後に定年退職した場合、翌年の7月の賞与が わずかですが支給されます。 その場合、7月の賞与の所得税の計算の為に (退職した年の翌年の)扶養控除等申告書を 提出してもらう必要はありますか? もちろん他の会社に提出していない場合です。 (退職した年の翌年の)源泉徴収票も 作成しないとだめですよね?
こんにちは。 当社も退職月によりますが、 翌年賞与支給があります。 当社の場合ですが、 扶養控除申告書は頂かず 源泉徴収票は発行します。 年末調整というか確定申告はご自分でされるでしょうから 扶養控除申告書は不要かと思われます。 もし間違ってましたら、どなたか補足をお願いしますm()m
ご返答ありがとうございます。 補足でもう一つ質問させてください。 雇用保険はどうなりますか? 賞与の支給対象が在職中期間であれば控除対象になり、 そうでなければ、控除しなくてもよいということでしょうか?
2008年06月06日 17:03
どどすこさんへ 横から質問してしまってスミマセン。 こぺんさんへ さらに追加で質問なんですが、 扶養控除等申告書を提出してもらっていない ということは、賞与の所得税の計算はどのように するんでしょうか?乙欄ですか?
返信が遅くなりすみません。 どどすこさんへ 賞与についてはそのようにしています。 毎月の給料ですと、正直どうするのが正しいのか わかりませんが。 とりあえず、ずっと控除します。 正しい方法が分かる方、教えて下さい。 ふみのさんへ はい、乙欄で計算してます。 細々したことって引き継ぎもないし、 社保庁のHP見てもよくわからないですよね。 サルでもわかる というのを作ってほしいです。
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