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完成引渡後の元請責任

著者 千谷一 さん

最終更新日:2008年06月04日 13:24

当社は建設業の元請会社ですが、
①建物を一括工事でA下請けに発注しました。
②建物完成で、当社とA下請との請負金額もすでに精算済です。
③A下請け会社が完成引渡後倒産しました。
④A下請け業者のB下請け(孫)より、この物件でA下請よりB下請けへの支払が滞っています。
⑤元請責任で当社に請求が回ってきました。
完成引渡後の場合、どこまで(どの期日まで)元請責任があるのでしょうか?
建設業の一般的な工事基本契約書は交わしてありますが、
完成後の元請責任の条文がなく、どの法規を適用したらよいのか、ご教授、アドバイス下さい。

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Re: 完成引渡後の元請責任

著者外資社員さん

2008年06月05日 12:51

こんにちは

コメントがつかないので、民法規定の範囲にてご参考まで。
(建設業法、下請保護法等については不明なので
 その点はご容赦を)

基本的には、貴社はA社との契約であり、対価を支払い
引渡しを受けたのですから、B社の債務については
"善意の第3者”で、責任を負う必要はありません。

B社はA社から対価を受けるまでは、引渡し
または業務契約を終了する必要はなく、それをやったから
A社は貴社に引き渡せたのですよね。

本来は、B社は 対価の受け渡しがないことを理由に、
引渡し前に、A社に対する費用から自社の取り分を相殺
するなどの方法はありえたはずですので、貴社が
A社へ支払いを済ませ引渡しを受けた時点で、申し出ても
貴社が何もできないのは当然と思います。

もちろん、A社に対する売り掛け金等の債務が残って
いるならば、そこからの相殺は可能と思いますが、
一般的には債権者間で取り分は決めるべきと思います。

建設業固有の法規、慣習、下請け保護に関する
法規や規定が存在する場合には、その配慮は必要と
思います。 
また、対象物を不動産と見れば登記の問題が出るのですが、
回答はあくまで施工業務の委託との見地です。
建設業界の習慣として、登記の移動により引渡しとの
ことがあえば、登記をもって引渡しとなるのは言うまでも
ありません。

ご参考まで。

Re: 完成引渡後の元請責任

著者いさおさん

2008年06月07日 13:08

民法上は、外資社員さんの見解に同感です。
 
 建設業法上、元請業者は、孫請け業者へ工事金を迅速に支払うよう下請業者に指導する努力義務があります。あくでも努力義務にすぎません。

 それより気になるのは、A社へ一括発注している点だと思います。一括発注は建設業法の禁止事項なので、これは、営業停止などの罰則があります。税法上も問題があると思います。

 孫請さんは、この点を知っていて直接請求してきた可能性はあるのでしょうか?本来は、御社から直接 孫請さん発注で良かったのに、A社がからんだとなると話は厄介ですね。

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