株主総会の決議方法について
株主総会の決議方法について
trd-45727
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2008-06-09
皆さんに教えて欲しいことがあります。
会社法第309条第2項11号により、定款変更は特別決議となっております。
株式譲渡制限のための定款変更等は、特殊決議となっておりますが、それ以外の定款一部変更は、内容に関わらず「特別決議」になるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご指導をよろしくお願い致します。
著者
おっとどっこい さん
最終更新日:2008年06月09日 17:57
皆さんに教えて欲しいことがあります。
会社法第309条第2項11号により、定款変更は特別決議となっております。
株式譲渡制限のための定款変更等は、特殊決議となっておりますが、それ以外の定款一部変更は、内容に関わらず「特別決議」になるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご指導をよろしくお願い致します。
おっとどっこいさん、こんにちは。
定款の変更で株主総会の特別議決が必要ないのは、株式分割の際に発行可能株式総数を変更する場合(会社法第184条第2項)と単元株式数を変更する場合(会社法第191条、第195条)だけです。
上記の2つの場合以外は、おっとどっこいさんの考えているとおり特別決議になります。