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株主総会の決議方法について

著者 おっとどっこい さん

最終更新日:2008年06月09日 17:57

皆さんに教えて欲しいことがあります。
 会社法第309条第2項11号により、定款変更は特別決議となっております。
 株式譲渡制限のための定款変更等は、特殊決議となっておりますが、それ以外の定款一部変更は、内容に関わらず「特別決議」になるのでしょうか?
 初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご指導をよろしくお願い致します。

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Re: 株主総会の決議方法について

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2008年06月09日 22:31

おっとどっこいさん、こんにちは。

定款の変更で株主総会の特別議決が必要ないのは、株式分割の際に発行可能株式総数を変更する場合(会社法第184条第2項)と単元株式数を変更する場合(会社法第191条、第195条)だけです。

上記の2つの場合以外は、おっとどっこいさんの考えているとおり特別決議になります。

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