相談の広場
監査役の家族が病気で介護を必要とする状態になりました。
監査役が介護をしているため月の半分以上、休みをとっています。休みが多い場合でも役員報酬は支払わなければならないものなのでしょうか?
このような時、「役員報酬を支払わなくて良い場合」という事を決めることが可能なのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
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> 監査役の家族が病気で介護を必要とする状態になりました。
> 監査役が介護をしているため月の半分以上、休みをとっています。休みが多い場合でも役員報酬は支払わなければならないものなのでしょうか?
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> このような時、「役員報酬を支払わなくて良い場合」という事を決めることが可能なのでしょうか?
> 教えてください。よろしくお願いいたします。
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役員報酬規程には、下記条文を表記していると思います。
その支給総額は、株主総会での決議を経てその後、各人の支給額を決めることとしています。
常勤監査役ともなれば毎日の業務遂行チェックのほか取締役会等への出席が日常茶飯事行われます。
お尋ねの内容では、監査役会集合時にその内容案件を稟議し決すことが必要と思います。
第X条(報酬の体系)
役員の報酬は月額報酬の他、役員賞与及び役員退職慰労金とで構成する。
第X条(決定方法)
月額報酬は、株主総会においてその総枠を決議し、配分方法の取り扱いを役員会で協議した上で、役員各人別の報酬額を社長が(監査役報酬は、監査役同士の協議で)当人と協議して決定し契約する。
第X条(長期欠勤者の報酬)
病気療養等のため、やむを得ない事情で長期欠勤中の役員の報酬は、原則としてその任期中の従前の額とし、任期満了の時点で減額改定する。
第XX条(臨時緊急措置)
会社業績が著しく低迷した場合、または社会的に責任を明らかにすべき事態が発生した場合などには、取締役会の決議(監査役は監査役間の協議)によって、報酬の減額・一部カット等の措置を取ることがある。
木の葉さん、こんにちは。
監査役の報酬は、定款で金額が定められていなければ、株主総会の決議事項になります。
そのため、役員集会で「報酬は支払わない」と決定しても何の意味もありません。
また取締役の場合なのですが、常勤の取締役から非常勤の取締役に変更になったのでその取締役を無報酬にする決議が株主総会でなされた事件について、その取締役が同意しない限り報酬の請求権は失わない、つまり無報酬に出来ない。という最高裁の判例があります。そしてこの際、報酬の減額もされていませんでした。
この判例を見る限り、貴社の監査役の同意がない限り報酬を減額するのは難しいのではないかと思います。
ただ、あまり出社できない監査役に報酬を支払いたくないという気持ちも分かります。
監査役の方と話し合って監査役を辞任してもらうか、それが無理なら株主総会を開いて監査役を解任するという方法もあります。
ただ解任した場合は損害賠償を請求される可能性もあります(会社法第339条第2項)。
それと貴社は監査役設置会社で現在監査役が1人とのことですのですので、監査役が辞任または解任されれば、新たに監査役を選任する必要があります。※定款を変更すれば別ですが。
新しい監査役が選任されるまでは、今の監査役がその職にあることになります(会社法第346条第1項)。
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