相談の広場
離職した妻を扶養に入れるとき、ある健康保険組合では、離職票の原本か、雇用保険受給者証の原本が必要とのことです。
この保険組合は、失業給付受給中、扶養に入れられないそうです。
そこで質問なのですが、なぜコピーではなく、原本にこだわるのでしょうか?
直接問い合わせればいいのですが、どなたかご存じの方がいらっしゃれば教えてください♪
スポンサーリンク
こんにちは。
なぜ原本でなければならないのか、すでにご自身で書かれている以下の一文が回答になっていると思いますが。
> この保険組合は、失業給付受給中、扶養に入れられないそうです。
原本を健保組合に預ける=本人(妻)は原本を持っていないので失業保険給付申請ができない
原本を本人が持ってコピーを健保組合に渡す=健保組合に隠れて失業保険給付を受ける可能性がある
という事です。
健保組合としては、コソコソ隠れて失業保険給付を受けさせないようにする為に原本を預るわけです。
ちなみに弊社の健保組合では給付日額が扶養認定の範囲内である場合に限って失業保険給付を受ける事ができます。
(組合によって独自の基準があるので、これが全健保組合共通というわけではありません)
以上。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]