相談の広場
表題の件でわからないことがありますので、教えて頂きたくよろしくお願い致します。
先日、1年間の育児休業を終了した社員が育児休業の終了と同時に退職しました。
本人は「育児休業職場復帰金」の受け取りに拘っていて、自分でもいろいろ調べていたようで、
わが社の管轄のハローワークで聞いたところ、
「退職しても前職場と次の職場での雇用保険の加入期間に1日も空白日がない場合には、育児休業終了6ヶ月後に育児休業職場復帰金が受給できる」といわれたそうです。
育児休業職場復帰金について説明されているサイト等には、
「同一の職場でないと受給資格がない」と書かれているところもあるのですが、どちらが正しいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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異なる事業者では、育児休業職場復帰金は受給できないと思いますよ。
雇用保険法雇用保険法第61条の5には、
“育児休業基本給付金に係る休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主”に6ヶ月以上継続して雇用されているときに支給されると書かれていますので。
【参考】
雇用保険法第61条の5 (育児休業者職場復帰給付金)
育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の支給を受けることができる被保険者が、当該支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に当該休業を終了した日後引き続いて6箇月以上雇用されているときに、支給する。
ただし、育児休業基本給付金は、ブランクがなければ転職先でも継続して受給することが可能なようですから、
育児休業基本給付金の受給中に転職して、転職先で残りの育児休業を取得&育児休業基本金を受給し、
その後転職先で勤務しているという状況なら、
育児休業職場復帰金を受給することも可能だと思います。
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