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派遣健保の出産手当金

最終更新日:2008年06月30日 14:42

初めて投稿させて頂きます。
下記の状況で出産手当金は支給されるでしょうか。

現在、派遣健保に加入し2年が経過します。
このたび妊娠が発覚し出産予定日が1月初旬です。
退職は9月末か10月末にしようか迷っています。
というのも派遣会社の合併により10月より派遣健保ではなくなります。
これが政府管掌の社会保険になった場合、10月に辞めると加入が1ヶ月になって受給できなくなりますでしょうか?
そうなるなら派遣健保の内に9月末で退職し受給したいのですが・・・

(そもそも9月末で退職したとすると産前42日前より前になるのですが大丈夫でしょうか?政府管掌では退職日より6ヶ月以内の出産は受給対象外になったようですが大丈夫でしょうか?)

アドバイスのほど宜しくお願いします。

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Re: 派遣健保の出産手当金

著者Mariaさん

2008年07月01日 00:54

> 初めて投稿させて頂きます。
> 下記の状況で出産手当金は支給されるでしょうか。
>
> 現在、派遣健保に加入し2年が経過します。
> このたび妊娠が発覚し出産予定日が1月初旬です。
> 退職は9月末か10月末にしようか迷っています。
> というのも派遣会社の合併により10月より派遣健保ではなくなります。
> これが政府管掌の社会保険になった場合、10月に辞めると加入が1ヶ月になって受給できなくなりますでしょうか?
> そうなるなら派遣健保の内に9月末で退職し受給したいのですが・・・

在職中である限りは、たとえ加入期間が1ヶ月でも出産手当金が受給できます。
また、退職後に出産手当金を受給するには、強制被保険者期間が継続して1年以上あることが必要になりますが、
これは、たとえ保険者が変わっても、ブランクが1日もなければ通算できることになっていますので、
1日のブランクもなく切り替えされるのであれば、産前42日以降の退職で、かつ退職日労務に服していなければ、
退職後も出産手当金を受給できます。

> (そもそも9月末で退職したとすると産前42日前より前になるのですが大丈夫でしょうか?政府管掌では退職日より6ヶ月以内の出産は受給対象外になったようですが大丈夫でしょうか?)

産前42日より前に退職された場合、出産手当金は受給できません。
出産手当金が受給できるのは、産前42日から産後56日だからです。
また、すでにご存知のように、資格喪失後6ヶ月以内の出産手当金は廃止されておりますので、
当然、こちらも支給はありません。
出産予定日が1月上旬だとすると、10月末の退職でも同じくアウトですね。
はっきりとした出産予定日が書かれていないため、正確な日にちを提示できないのですが、
出産予定日が1月上旬なら、産前42日前は11月末ごろのはずですよ。

したがって、rikumamaさんが退職後も出産手当金を受給するなら、
●現在の健康保険から次の健康保険への切り替えの際に1日もブランクがないこと
●産前42日前以降の退職にすること
退職日労務に服さないこと
この3点が絶対条件です。

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