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労務管理

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取締役退任者について

著者 ふじやま さん

最終更新日:2008年07月01日 13:23

取締役を退任した者を顧問として雇用契約する場合について、ご教示ください

年次有給休暇の付与を弊社では取締役就任前からの勤続を加味して20日としていますが、新入社員と同じく半年後から10日でも良いのでしょうか?

・出退勤等の勤怠管理は必要でしょうか?

よろしくお願いいたします

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Re: 取締役退任者について

> 取締役を退任した者を顧問として雇用契約する場合について、ご教示ください
>
> ・年次有給休暇の付与を弊社では取締役就任前からの勤続を加味して20日としていますが、新入社員と同じく半年後から10日でも良いのでしょうか?
>
> ・出退勤等の勤怠管理は必要でしょうか?
>
> よろしくお願いいたします

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昭和22年に下記報告がされています。
雇用契約が継続とみなされます。
有給休暇付与義務も派生します。
その後の付与日数は、労基法に準ずることも必要でしょう。

≪労基法第41条に該当する管理監督者にも、労基法第39条の年休制度は適用される。(S22・11・26基発第389号) ≫

Re: 取締役退任者について

著者ふじやまさん

2008年07月02日 09:11

akijin 様

早速、ご回答を頂きありがとうございました

Re: 取締役退任者について

著者トライトンさん

2008年07月02日 09:41

ふじやまさん、 こんにちは。
一般的に企業における顧問とは、企業が行う業務について、専門的な意見を聞くためにおかれ、コンサルタント、会計士や弁護士などの専門家が顧問を務めることが多いです。また、今回のように、会社役員が退任後に名誉職的な意味合いで就任する事も少なくありません。通常は非常勤です。 御社における今回のケースも組織の管理者ではなく、自由に意見を述べていただくためのものと推測しますが、普通は勤怠管理は必要なく、有給休暇を付与するかどうかは御社の決定になるかと思いますが、非常勤ということであれば、有給休暇という概念も必要ないかもしれません。もっとも、一般的な従業員と同じように雇用契約を締結するのであれば、有給休暇は必要かもしれませんね。その場合、継続として扱うかどうかは、その方が役員のときに純粋に経営者としての立場であったのなら、有給休暇の付与については、新入社員と同様の扱いでいいと思いますが、いわゆる兼務役員であれば、勤務期間は継続して取扱うべきかと思われます。。

Re: 取締役退任者について

著者ふじやまさん

2008年07月02日 10:21

トライトン 様

ご教示、ありがとうございました
弊社の今回の場合は監査役退任者を含めて、常勤顧問と非常勤顧問の両方がおります
非常勤は有給休暇、勤怠管理不要としているのですが、常勤の場合に兼務役員監査役退任者で区別することもないかと思いますので、同日数付与とします

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