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労務管理

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36協定の所定休日

著者 ふじやま さん

最終更新日:2008年07月02日 10:31

弊社では、就業規則休日を日曜日、土曜日、祝日、創立記念日と定めています

36協定所定休日には、上記のすべてを記載しないと休日労働させられないのしょうか?(それとも法定休日としている日曜日のみを記載すればよいのでしょうか?)

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ご相談の通りです。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年07月02日 12:22

> 弊社では、就業規則休日を日曜日、土曜日、祝日、創立記念日と定めています
>
> 36協定所定休日には、上記のすべてを記載しないと休日労働させられないのしょうか?(それとも法定休日としている日曜日のみを記載すればよいのでしょうか?)


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


36協定における休日労働休日は、「法定休日」です。


ならば、36協定の内容も、法定休日に勤務させることについての取り決めになります。


今回の場合、
日曜日を法定休日とするならば、土曜日・祝日・創立記念日は36協定に関係しません。

よって、36協定で対象になるのは、日曜日だけです。

ありがとうございました

著者ふじやまさん

2008年07月02日 12:44

労務アドバイザリー 山口正博事務所 様

早速、明解なご回答を頂き、ありがとうございました

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