> 弊社では、就業規則で休日を日曜日、土曜日、祝日、創立記念日と定めています
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> 36協定の所定休日には、上記のすべてを記載しないと休日労働させられないのしょうか?(それとも法定休日としている日曜日のみを記載すればよいのでしょうか?)
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36協定における休日労働の休日は、「法定休日」です。
ならば、36協定の内容も、法定休日に勤務させることについての取り決めになります。
今回の場合、
日曜日を法定休日とするならば、土曜日・祝日・創立記念日は36協定に関係しません。
よって、36協定で対象になるのは、日曜日だけです。