相談の広場
建設業許可更新時に、工事経歴書を提出しなければなりませんが、その工事物件数が本来30件あるべきところを15件しか記入せず、提出してしまった場合、罰則等なにかしらの処罰はあるのでしょうか。
あるとすれば、どの法律に基づくものか教えていただけないでしょうか。
また、逆に故意で工事件数を少なく申請することは可能でしょうか。
変なことを質問するようで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
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勉強中の者ですが、コメントが付かないようですので。
実務経験があるわけではないので、単に法律を読んでみただけですが、
> 建設業許可更新時に、工事経歴書を提出しなければなりませんが、その工事物件数が本来30件あるべきところを15件しか記入せず、提出してしまった場合、罰則等なにかしらの処罰はあるのでしょうか。
> あるとすれば、どの法律に基づくものか教えていただけないでしょうか。
> また、逆に故意で工事件数を少なく申請することは可能でしょうか。
建築業法を見ますと、
第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第五条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第六条第一項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
で、
(許可申請書の添付書類)
第六条 前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 工事経歴書
とありますから、工事経歴書に虚偽の記載をすると罰せられますね。
ただし、建設業法施行規則による工事経歴書の記載要領によれば、工事実績すべてを記載せねばならないわけではなく、基準があるようですから、
>本来30件あるべきところを15件しか記入せず
が記載要領の基準に合致していればよいのですが。
当然、意図的に減らすのはまずいのでは?
> 建設業許可更新時に、工事経歴書を提出しなければなりませんが、
工事経歴書は毎事業年度終了後4か月以内の決算届に
必要で、更新には必要ありません。
ためて出してない場合はともかく。
>その工事物件数が本来30件あるべきところを15件しか記入せず、提出してしまった場合、罰則等なにかしらの処罰はあるのでしょうか。
罰則はこの場合、適用はあまりないのでは?
提出時にチェックされますし。
2008年4月1日からは軽微な工事は10件までで
良いとなってます。軽微とは一応500万円以下/件。
それ以外は完成工事高を元請の7割まで、
そのあと売上高の7割まで、各工事高の大きい順にと
なってます。
決算届の財務諸表に完成工事高は書くようになっており、
見るとすればそれで受付担当者は見るわけですよね。
2008年4月以前はもっとラフでした。
段々経審と合わせるようになってきますね。
> あるとすれば、どの法律に基づくものか教えていただけないでしょうか。
> また、逆に故意で工事件数を少なく申請することは可能でしょうか。
故意で件数少なく申請しても、わからないのでは?
ずるがしこく分からないと言ってるのではなく、
現実に事務所を訪問して工事台帳でも調べない限り。
故意か過失かも判断しにくい。
提出書類の作成基準にあってさえいれば、
1件なのか2件なのか、故意に少なくしても
不明ですよね。
ペーパーカンパニーでなくきちんと、事業を
継続してやっていることさえ認められれば、
届出の要件は満たしてますよね。
少なくとも虚偽ではないですし。
全件ではない工事経歴書を届けるわけですから
とやかく言われないと思いますよ。
誰にも迷惑や損害が生じるわけでもありません。
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