相談の広場
労務・事務の仕事をしています。
先日ハローワークへ離職票発行の手続きに行った時に、ハローワークの方から
「解雇予告の退職より派遣契約期間満了の方が効力があって、その場合、解雇予告による退職と給付金額や待期期間は変わらないけど給付期間が短くなる可能性がありますよ」
みたいな事を言われました。これは一体、どうしてなのでしょうか?
ちなみに今回の退職者は、、、
① 従事している業務が縮小する為の人員削減が解雇予告の理由
② 派遣契約者で、解雇予告で提示した退職日と派遣契約満了日が同日
という方でした。
よろしくお願い致します。
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> 先日ハローワークへ離職票発行の手続きに行った時に、ハローワークの方から
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> 「解雇予告の退職より派遣契約期間満了の方が効力があって、その場合、解雇予告による退職と給付金額や待期期間は変わらないけど給付期間が短くなる可能性がありますよ」
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> ちなみに今回の退職者は、、、
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> ① 従事している業務が縮小する為の人員削減が解雇予告の理由
> ② 派遣契約者で、解雇予告で提示した退職日と派遣契約満了日が同日
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> という方でした。
>
> よろしくお願い致します。
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■解雇予告の退職=「事業縮小による解雇。リストラのようなもの」
派遣契約期間満了=「自主退職と同等」
このような違いがあるのではないでしょうか。
この違いを前提にすると、確かに前者の方が雇用保険の給付期間が長くなります(「特定受給資格者」という扱いになる)。
前者の方が状況が深刻ですからね。
■「解雇予告の退職より派遣契約期間満了の方が効力があって」
この効力関係については分かりかねますね。
行政の事務処理でこのように扱われているのでしょうか。
■解雇予告による退職にしたいならば、解雇予告での退職日を派遣期間の満了前にすることで対応できるのではないでしょうか。
派遣終了前に退職するというものです。
今回は人員削減が派遣の終了理由ですから、雇用保険の給付期間は長くなるべきでしょうね。
特定受給資格者の給付日数が多いのは、
解雇等により、再就職の準備をする間もなく退職を余儀なくされた方が、
十分な求職活動が行えるだけの期間と最低限の収入を確保する、という意味合いがあります。
契約期間満了による退職の場合は、退職日がいつになるのかは前もってわかっているわけで、
それに合わせて再就職の準備をすることが可能ですよね。
ですから、“原則として”契約期間満了による退職の場合は特定受給資格者にはならないんです。
もし退職日が契約期間満了日より前であれば、
“予定外に早く退職することになったため、十分な再就職活動ができなかった”という状況にもなりえますが、
今回のケースでは、退職日と契約期間満了日が同じで、
たとえ解雇にならなかったとしても、その日をもって退職となることは明らかだったわけですよね。
つまり、あくまでも“予定通り”の退職日なので、
特定受給資格者とはみなされない、と判断されたのでしょう。
ただし、2回以上の更新により、3年以上雇用されている方であれば、
今回も更新されるものと考えるだけの合理性があるとみなされ、
契約期間満了による退職であっても、特定受給資格者となる場合があります。
(先ほど“原則として”という書き方をしたのは、こういう例外があるからです)
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