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労務管理

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健康保険証が手元に無い場合の医療費

著者 ケイン さん

最終更新日:2008年07月11日 15:59

当社がこの度吸収合併を行うにあたり、社会保険の新規の手続をしました。そのため当然のことながら従業員の手元にはまだ健康保険証が届いておりません。
このようなとき、通院する際、どのようにすればよいのでしょうか。実費を払い、後から還付する方法などがあるのでしょうか。

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Re: 健康保険証が手元に無い場合の医療費

著者まゆりさん

2008年07月11日 16:28

こんにちは。
「保険証が手続き中で、手元にないのです」と伝えた時の対応については、各医療機関でまちまちだと思います。
10割徴収で、保険証を持参したら、個人負担分をその中から差し引いてから返金するというところもあれば、預かり金ということで1万円くらい預かっておいて、保険証を持参した後で精算するというところもあるようです。(最近は、平気で医療費を踏み倒すような非常識な輩が増えている関係上、一旦10割で徴収するという医療機関が多いと聞いています。)

ただ、一時的とはいえ、10割負担は重いので、私の勤め先では、まだ保険証が発行されていない社員に対しては「資格取得証明書」というものを発行しています。
被保険者となる社員の住所・名前・性別・生年月日(※被扶養者がいる場合は被扶養者も)
・資格取得届に記入した記号番号
・資格取得年月日
を明記し、
「上記の者は、平成○年○月○日付けで当社社員として採用したため、健康保険等の資格取得に係る諸手続を行ったことを証明いたします。」
という一文を添えて、最後に会社の所在地・会社名・代表者の役職及び氏名を明記し、代表印を押印したものです。

大体の社員は、受付の際にまだ保険証が発行されていない旨を説明して、これを提示すれば、保険証を提示した時同様、3割負担で受診できているようです。
中には会社に確認の電話を入れてきたり、10割で一時徴収する医療機関もあるそうなので、絶対大丈夫とは言えませんが、保険証が交付される前に医療機関を受診したい・・・と相談された時は、こういう証明書を交付されてはいかがでしょうか?

ご参考になれば幸いです。

Re: 健康保険証が手元に無い場合の医療費

著者ケインさん

2008年07月11日 17:06

たいへんよくわかりました。ありがとうございました。

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