相談の広場
皆様お世話になります。
ご相談させて頂きたく、投稿致します。
出勤日の出勤時間になっても連絡が全く無く、12時頃になりこちらから電話をかけたところ「体調不良で休みます」との回答がありました。
その日の取り扱いを、当社としては欠勤としたのですが後日当人より不服の申立てがありました。
背景を調べたところ、前日飲み会があり(18:00~0:00)、代行を呼んだのですが当人が拒否しその後何時まで飲んでいたのかも分からない状況です。
この取り扱いに関して妥当であるのか不安になり、当人の申立てを却下する根拠は労基法第39条第4項でよろしいのでしょうか?
なお、当社での規定では、
①出退勤の手続き
社員は出退勤する場合は、所定の手続きをとらなければならない。
2.前項の手続きをとらなかった場合は、欠勤したものとみなす。但し、所属長がやむを得ないと認めた場合はこの限りではない。
②欠勤、遅刻、早退の手続き
やむを得ない事由によって、欠勤、遅刻、早退する場合は、少なくともその前日までに所定の様式により所属長に届出なけれればならない。
2.突発的事故その他、やむを得ない事由によって前項の手続きをとることが出来ない場合は、速やかにその旨を所属長に連絡して、業務に支障を来たさないように努めなければならない。
3.病気の為欠勤する場合は、第1項の届出に医師の診断書を添付しなければならない。この場合、会社は特に指定する医師の診断を受けさせることがある。
となっております。
よろしくお願い致します。
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こんにちは。
個人的に、この欠勤なさった社員さんがどんな不服を申し立てたのか興味がありまして書き込みさせていただきました。
基法第39条第4項を取り上げられたという事は、この社員さんは「欠勤」では無く、「有給」にしろと言ったのかな?と推測しました。
soweluさんの会社の規定にも有る様に、有給にせよ、欠勤にせよ、何にせよ特別な事情が無い限りは「事前に」届けるが原則ですよね。
この社員さんの場合は、無断欠勤の扱いになってもおかしく無いと思えるのですが。
例え前日が会社の飲み会で、そこで飲みすぎたことが原因だったとしても、それは自己の管理の問題で会社には責任が無いと思うのですが・・・。
それで欠勤扱いを不服だと言うのはどう言う根拠なのかなぁ?と、ちょっと聞いてみたくなりました。
不服の申立てを却下する根拠は、労基法第39条第4項でなくても、就業規則の休暇申請の不備でも良いのではないかと思います。②の手続きを踏んでいませんよね?
有給休暇は申請されたら会社としては拒む事は出来ませんが、通常事前に申請するべきものだと思います。
その有給休暇で空いた穴を埋めるべき人員の確保が会社に必要な場合に労基法第39条第4項が有るのだと思います。
だから、後から有給休暇にしろと言うのはよっぽどの事が無い限り理不尽な要求だと思います。
>「欠勤扱いにされたら査定に響くから困る」
って、凄い理由ですね。。。
その時点で上司の評価が下がってるような気がしますが(笑)
そう言う独特の持論を持った方って後々もっと大きな問題を起こしかねませんね。
実は私の会社にも似たような事が有ったのです。
自分の非は絶対認めないし、悪いのは誰かのせいとか言って・・・。手を焼きました(すみません。愚痴が入りました)
余計なお世話かもしれませんが、後々の事を考えて、状況を文書などで残しておいた方が良いかも知れません。
本来なら、無断で(確認を取るまで連絡が無かったのですから)欠勤した事に会社側は、始末書位要求しても良いのではないかって思うんです。
soweluさんの会社の事なので、本当に余計なお世話でしょうが、何だか人事に思えなくて・・・。
失礼しました。
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