相談の広場
いつも参考にさせて頂いてます。
当社の健康保健は組合国保、年金は厚生年金に加入しています。
社会保険に加入した場合、半額事業主負担なので国保ですが
半額を事業主負担としています。
基本的に国保は全額自己負担ですので、事業主が負担している国保の半額分を給料が支給されているとして、算定基礎の報酬に含めるのでしょうか?
半額分を現物支給とみるか、法定福利とみて含めないか教えて下さい。
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> 基本的に国保は全額自己負担ですので、事業主が負担している国保の半額分を給料が支給されているとして、算定基礎の報酬に含めるのでしょうか?
> 半額分を現物支給とみるか、法定福利とみて含めないか教えて下さい。
健康保険の適用事業所に該当せず、国民健康保険組合に事業所で加入されているのですよね?
加入されている国保組合に聞いて見られればすぐわかるとは思いますが、
http://123k.zei.ac/kamoku/pl/jinkenhi/houteihukurihi.html
の「会社が国民健康保険料を負担した場合」によれば、
「法定福利費として処理することはできず、給与として処理する」
となっていますね。
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