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労務管理

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算定基礎に含める報酬

著者 ちろろ さん

最終更新日:2008年07月15日 18:46

いつも参考にさせて頂いてます。

当社の健康保健は組合国保、年金は厚生年金に加入しています。
社会保険に加入した場合、半額事業主負担なので国保ですが
半額を事業主負担としています。

基本的に国保は全額自己負担ですので、事業主が負担している国保の半額分を給料が支給されているとして、算定基礎報酬に含めるのでしょうか?
半額分を現物支給とみるか、法定福利とみて含めないか教えて下さい。

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Re: 算定基礎に含める報酬

著者ヨットさん

2008年07月16日 17:02

削除されました

Re: 算定基礎に含める報酬

著者グレゴリオさん

2008年07月16日 19:07

> 基本的に国保は全額自己負担ですので、事業主が負担している国保の半額分を給料が支給されているとして、算定基礎報酬に含めるのでしょうか?
> 半額分を現物支給とみるか、法定福利とみて含めないか教えて下さい。

健康保険適用事業所に該当せず、国民健康保険組合に事業所で加入されているのですよね?
加入されている国保組合に聞いて見られればすぐわかるとは思いますが、

http://123k.zei.ac/kamoku/pl/jinkenhi/houteihukurihi.html
の「会社が国民健康保険料を負担した場合」によれば、
法定福利費として処理することはできず、給与として処理する」
となっていますね。

Re: 算定基礎に含める報酬

著者ヨットさん

2008年07月16日 19:41

削除されました

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