相談の広場
とあるベンチャー企業の常勤監査役に就任後、別な会社から非常勤監査役就任を求められた場合、承諾しても問題はありませんか?
また逆のケースは如何ですか?
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ライフマスターさん、こんにちは。
すでに藤田先生、弓削先生から回答が寄せられていますが、当社の実情などについてお知らせします。
親会社の監査役が多くの子会社の監査役を兼任したり、親会社の取締役が子会社の監査役を兼任することはよく見受けられます。実際、当社のグループでも、そのほとんどは親会社の監査役または取締役が監査役に就任しています。
ただし、弓削先生がおっしゃっておられるように、監査役には取締役のような競業取引や自己取引に関する義務はありませんが、親会社の監査役が子会社の取締役を兼任することは禁止されています。
また、たとえ名目上だけの監査役であれ、会社が第三者に損害を与え、それが監査役の任務懈怠によるものとされる場合は責任を負わなければなりませんのでご注意ください。
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