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労務管理

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夫側が受けられない扶養手当の妻側への支給について

著者 みかみ さん

最終更新日:2008年07月17日 16:20

いつもお世話になっております。

またまた質問なんですが、
社員に支給される扶養手当について、
旦那さんの会社が扶養手当の支給をしない場合、
(手当として定めてないようです)
妻である当社の社員が要求した場合、
支給できるのでしょうか?

当社の規程では、

「他に生計維持関係がなく、主としてその職員の扶養を受けているもの」
に対して支給することとなっており、
社員(妻)から子供を自分の扶養にしたいと申し出ております。


条文の”主として”という部分を収入(所得)として考えれば、
収入の多いのは旦那さんだと思うので
あくまでも、旦那さんの扶養
ということになりそうな気もするし。。。

ちなみに、
子供の社会保険については、
旦那さんの社会保険で加入しております。


これってどうなんでしょう?


場合によっては、
夫婦のそれぞの会社で支給される扶養手当を比較して、
高い方の扶養手当を請求することも可能になるのかも、
と思ったり、
またまた、変な話、
会社には黙って(夫が、妻が扶養手当を貰ってないと言って)、
夫婦お互いに、扶養手当を請求する場合だってありえるのかな??
なんてことも、必ずしもないとはいえない状況になりえるような。。。。


どなたか、教えてください。
お願いします。

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Re: 夫側が受けられない扶養手当の妻側への支給について

著者たまりんさん

2008年07月17日 16:45

こんにちは、みかみさん。

 さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。

Q1.旦那さんの会社が扶養手当の支給をしない場合、妻である当社の社員が要求した場合、支給できるのでしょうか?
※当社の規程では、「他に生計維持…、主としてその職員の扶養を受けているもの」に対して支給すること…
A.結論から言いますと、みかみさんがお考えの通り、『主として』をベースに考える、つまり、夫の方が収入が多いのであれば、夫が子供にとって主たる生計維持者となります。
 よって、妻が夫より収入が少ないようですと、申し出は『却下する』ことになるでしょう。

 余談ですが、夫側に扶養(家族)手当がある・ないは、御社には全く関係ない話であって、妻の申し出は全くの『的外れ』といえますね。


Q2.ちなみに、子供の社会保険については、旦那さんの社会保険で加入しております。これってどうなんでしょう?
A.前問にも関連しますが、生計維持関係というのはあくまで『収入』で考えるべきであり、社会保険上の扶養は全く本件には関係ありません。


Q3.会社には黙って(夫が、妻が扶養手当を貰ってないと言って)、夫婦お互いに、扶養手当を請求する場合だってありえるのかな??
A.仮に夫側の会社も、御社と全く同じ支給要件(他に生計維持関係…、主としてその職員の扶養を受けているもの)である場合は、それはありえないと考えてよいでしょう。

 余談ですが、仮に不正受給していた場合、多くの会社では返金させるでしょうし、悪質な場合は『懲戒処分』することもありうると思います。


以上

Re: 夫側が受けられない扶養手当の妻側への支給について

著者みかみさん

2008年07月17日 17:39

たまりんさん


早速のご返答ありがとうございました。

やはり、旦那さんの収入が多いのであれば、
旦那さんの扶養と考えて、
社員(妻)の扶養とはならないんですね。


大変勉強になりました。
ありがとうございました。

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