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労務管理

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労災給付に対する給与基礎日額の算出の仕方を教えてください

著者 新米福祉住環境コーディネーター さん

最終更新日:2008年07月22日 10:15

いつもお世話になっております。
今回当社で労働災害がありまして労災保険給付のために労働者
給与基礎日額を算出しようとしているのですが普通災害発生の直前の賃金締め切り日以前3ヶ月間の賃金総額をその期間の暦日数で割った1日当りの賃金額ですが対象労働者は、5月にも労災適用になっており日割り計算で給与を算出しておりました。このようなことがあり今回の給与基礎日額をどのように算出したらよいか迷っています。何か良いアドバイスを頂けたら幸いです。宜しくお願い致します。

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Re: 労災給付に対する給与基礎日額の算出の仕方を教えてください

著者グレゴリオさん

2008年07月24日 09:33

平均賃金を計算する場合に、業務上の疾病による療養のために 休業した期間がある場合には、その日数及び賃金平均賃金算定から除きます。

また給与が日給などで支払われていた場合には、歴日数で割ると低くなる場合がありますので、労働日数で割った額の60%とする規定があります。

参考:http://www.iipw.or.jp/QandA/Q8_heikintingin.html

その他、原則的な計算方法で平均賃金算定しがたい場合は都道府県労働局長が定めるところによる、となっていますので、労働基準監督署等に相談されてみてください。

Re: 労災給付に対する給与基礎日額の算出の仕方を教えてください

著者新米福祉住環境コーディネーターさん

2008年07月24日 10:33

> 平均賃金を計算する場合に、業務上の疾病による療養のために 休業した期間がある場合には、その日数及び賃金平均賃金算定から除きます。
>
> また給与が日給などで支払われていた場合には、歴日数で割ると低くなる場合がありますので、労働日数で割った額の60%とする規定があります。
>
> 参考:http://www.iipw.or.jp/QandA/Q8_heikintingin.html
>
> その他、原則的な計算方法で平均賃金算定しがたい場合は都道府県労働局長が定めるところによる、となっていますので、労働基準監督署等に相談されてみてください。

有難うございました。参考にして見ます。

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