相談の広場
いつもお世話になっております。
このたびパートタイマー(時給者)の年次有給休暇の賃金の計算法についてご指導お願い致します。
当社は今までは、年次有給休暇の賃金の計算法については「平均賃金」で計算しておりました。
就業規則には計算方法の決め事は書いておりません。あくまで昔からのなごりで平均賃金で計算しているものと思われます。
ただ、平均賃金は計算に手間がかかるのと、当社では時給がひとつではなく、事務処理750円、掃除720円、レッスン1000円などで時給が何個もあるので計算がすごくややこしくなります。
そこで、「健康法の定める標準日額相当額」で計算したいと思い、労使協定を結び、就業規則に定めたいと思っています。しかし、このやり方だと、健康保険・厚生年金保険に加入させているパートタイマーは標準報酬が決定してますので、標準報酬月額表を見て日額がわかりますが、健康保険・厚生年金保険に加入していない短時間のパートについては、その有給を取る月の総報酬を月額表に当てはめて、日額を出していいのでしょうか。何か問題はありますでしょうか。
一応、労働基準監督署の人にも確認して、「条文や法律では、健康保険・厚生年金保険に加入していない人を‘健康法の定める標準日額相当額‘で計算してはいけないと書いてはいないので、法律違反にはなりませんから大丈夫でしょう」とは言われましたが、何か同じような事例のある会社さんがあればご指導頂きたく。
宜しくお願い致します。
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