相談の広場
入社1ヶ月後にうつ病による休職に入り、2ヶ月後
そのまま退職となった社員がおり
休職期間中の社会保険料、財形貯蓄の天引き分等の
立替金が未回収のまま、本人と連絡がとれなく
なってしまいました。
(休職中は給与の支払いはありません)
このまま回収できなかった場合
この社員の給与所得の源泉徴収票への記載について
お伺いいたします。
①支払い金額らんへは、給与支払い額から未回収の
財形天引き分等の金額を差し引いた額を記載する
のでしょうか?
②社会保険料等の金額らんへは、休職期間中の健康保険、
厚生年金料を差し引いた額を記載するのでしょうか?
ご教授のほど、よろしくお願い致します。
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> そのまま退職となった社員がおり
> 休職期間中の社会保険料、財形貯蓄の天引き分等の
> 立替金が未回収のまま、本人と連絡がとれなく
> なってしまいました。
> (休職中は給与の支払いはありません)
>
> このまま回収できなかった場合
> この社員の給与所得の源泉徴収票への記載について
> お伺いいたします。
>
> ①支払い金額らんへは、給与支払い額から未回収の
> 財形天引き分等の金額を差し引いた額を記載する
> のでしょうか?
>
> ②社会保険料等の金額らんへは、休職期間中の健康保険、
> 厚生年金料を差し引いた額を記載するのでしょうか?
>
> ご教授のほど、よろしくお願い致します。
初任者さん
こんにちわ。
給与がらみの未回収の取扱いお疲れ様です。
源泉徴収票についてですが、
①財形天引き分というのは受取分(手取分)から差し引くものですから、支払額には影響しないのではありませんか?
例
支給額 10,000
社会保険料等 4,000
源泉所得税 1,000
財形 5,000
支給額(手取) 9,000
この場合の支払金額は 10,000ですよね。
手取りが減っているだけと思いますけど。
②社会保険料等の金額は 4,000 となります。
ただ休職期間中の立替分ですが、正しいかどうか不明ですが以前に小生が社内で相談した中にいくつかの考え方があり
下記列挙させていただきます。
①休職中は無休である事、すでに退職している事、親御さんとも連絡が取れず回収見込みが無い等を確認し、社会保険料の本人負担を会社で負担する事とする。
その場合の源泉徴収票は無給月も含めて3か月分の社会保険
料控除の額になる。負担した社会保険料相当額を給与支給とし社会保険料を控除して源泉所得税は0円で支給額0円よって支払額も発生させる。
②休職中は無休である事、すでに退職している事、親御さんとも連絡が取れず回収見込みが無い等を確認し社会保険事務所に届け出た退職届の退職日を訂正し、無休期間の未回収分について遡及減額計算をしてもらう。その場合は給与発生の1ケ月分が源泉徴収票の社会保険料等の額になる。
この場合会社の在籍は3ケ月ですが、社会保険の加入期間は1ケ月しかなかったとの認識が必要。
財形は退職手続き後の扱いはよく解りませんが、休職中の会社立替分があればその分もあわせて本人の手元へ入ったのではないかと想像します。
現状本人と連絡が着かない以上親御さんへ連絡を取り、立替金の件を説明し支払っていただくのも方法かと思いますが。
本人も親御さんへも連絡がつかないのであれば、立替金は会社経費にせざる負えない可能性もありますけど。
社会保険料は法定福利費、財形負担分は退職金(?)でしょうか。
まず立替金の回収に尽力し、その結果によって源泉徴収票の記載額が決まってくると思います。
同僚担当者や上司と相談してみてはどうでしょうね。
大変でしょうけど頑張ってくださいね。
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