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労務管理

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育児休暇終了後の欠勤扱いについて

著者 シフォン さん

最終更新日:2008年07月29日 01:48

こんばんは。
ご相談があります。
宜しくお願いいたします。


平成19年5月22日子供を出産しました。
平成19年4月20に産休に入りました。

復帰は平成20年4月1日です。

会社の給与締め日:毎月20日締め
   給与支給日:翌月5日

正社員で月給制です。
欠勤は今までに一度もなく、有給などで調整をつけており
在籍期間5年以上の間、欠勤は一切しておりません。

質問の内容ですが、
4月1日に復帰した為、
3月21日~4月20日の期間の給与で
3月中は欠勤扱いで処理されておりました。

3月で退社する人が多いので人手不足のため、
復帰を早くしてほしいと説明があり、
4月1日から復帰することになりました。

もしも20日締めの関係で、3月21日復帰でなければ、
欠勤扱いになると、言ってもらっていれば、
復帰を3月21日にしておりました。

もしくは3月中は有給でまかなおうと思ってました。

育児休暇後の復帰に関して、締め日の関係で、
欠勤扱いにされてしまうのでしょうか?

もしくは会社はそのような案内はしてくれないのでしょうか?

今更、時間がたってのご相談ですが、
今度3人目ができたので、次の育児休暇の為にも、
はっきり知っておきたいと思いました。

お手数ですが、どなたかご回答を宜しくお願いいたします。

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Re: 育児休暇終了後の欠勤扱いについて

著者amatsuさん

2008年07月31日 11:13

シフォン様

こんにちは。

私も育児休業を取り、2月1日に復帰しました。

おそらく、シフォン様も育児休業を取っていらっしゃると思うのですが、
その為ではないですか?

もし育児休業の給付金を受け取るなら、欠勤(育児休業)に
せざるを得ないので。

一度、総務へお問い合わせをなさっては、いかがでしょうか?

Re: 育児休暇終了後の欠勤扱いについて

著者シフォンさん

2008年07月31日 14:17

ご回答ありがとうございます。

amatsu様のおっしゃる内容は
私の
育児休業終了日がH20.3.31まで
ということでしょうか?

なので育児休業は欠勤でなければならないから、
3月21日~4月31日の期間が欠勤に扱いに
なってしまったのでしょうか?

この内容は、やはり、親切な会社でないと言ってくれないのでしょうか?

次の出産もあるので、訂正してほしいとは言えないのですが・・・。

もっと早くに知っておけばよかったです。

ありがとうございます。

Re: 育児休暇終了後の欠勤扱いについて

著者amatsuさん

2008年07月31日 15:35

シフォン様

少々不親切なご返答で、申し訳ありませんでした。

シフォン様のご認識通り、育児休業の終了日がH20.3.31ということになります。
おそらく会社の総務の方は、欠勤になるという認識より、育児休業中により無給になるという認識かと思います。

尚、育児休業中は給与の支払いがあると、給付の対象外になってしまうので、H20.3.21~H20.3.31は無給(育児休業)の扱いになります。

また、社会保険に関してですが、育児休業中は免除されていますが、復職月から発生します。
もし、H20.3.21から復職なさったなら、3月分から支払うことになってしまったので、H20.4.1からの復職のほうが、お得だったのではないでしょうか?

きっと会社の方は、シフォン様にとって損であれば、詳細をご説明なさったと思いますが、今回は損ではないと判断なさったのではないでしょうか?

ちなみに、育児休業日数が長いほうが、育児休業職場復帰給付金の給付日数も長くなり、お得かと思います!

ご参考になさって下さい。

Re: 育児休暇終了後の欠勤扱いについて

著者シフォンさん

2008年07月31日 15:49

ご丁寧にありがとうございます。

3/21~3/31が欠勤扱いで、欠勤控除になっており、
欠勤日数がボーナスや退職金に影響してしまうので、
結構もったいないかなって、思いまして・・・。

でも、なかなか素人ではわからないので、
このように教えていただくと本当に得することが
たくさんありますね。

3人目の出産のときは、今回のことを考えて、
復帰しようと思います。

ありがとうございました。

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