相談の広場
こんばんは。
ご相談があります。
宜しくお願いいたします。
平成19年5月22日子供を出産しました。
平成19年4月20に産休に入りました。
復帰は平成20年4月1日です。
会社の給与締め日:毎月20日締め
給与支給日:翌月5日
正社員で月給制です。
欠勤は今までに一度もなく、有給などで調整をつけており
在籍期間5年以上の間、欠勤は一切しておりません。
質問の内容ですが、
4月1日に復帰した為、
3月21日~4月20日の期間の給与で
3月中は欠勤扱いで処理されておりました。
3月で退社する人が多いので人手不足のため、
復帰を早くしてほしいと説明があり、
4月1日から復帰することになりました。
もしも20日締めの関係で、3月21日復帰でなければ、
欠勤扱いになると、言ってもらっていれば、
復帰を3月21日にしておりました。
もしくは3月中は有給でまかなおうと思ってました。
育児休暇後の復帰に関して、締め日の関係で、
欠勤扱いにされてしまうのでしょうか?
もしくは会社はそのような案内はしてくれないのでしょうか?
今更、時間がたってのご相談ですが、
今度3人目ができたので、次の育児休暇の為にも、
はっきり知っておきたいと思いました。
お手数ですが、どなたかご回答を宜しくお願いいたします。
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シフォン様
少々不親切なご返答で、申し訳ありませんでした。
シフォン様のご認識通り、育児休業の終了日がH20.3.31ということになります。
おそらく会社の総務の方は、欠勤になるという認識より、育児休業中により無給になるという認識かと思います。
尚、育児休業中は給与の支払いがあると、給付の対象外になってしまうので、H20.3.21~H20.3.31は無給(育児休業)の扱いになります。
また、社会保険に関してですが、育児休業中は免除されていますが、復職月から発生します。
もし、H20.3.21から復職なさったなら、3月分から支払うことになってしまったので、H20.4.1からの復職のほうが、お得だったのではないでしょうか?
きっと会社の方は、シフォン様にとって損であれば、詳細をご説明なさったと思いますが、今回は損ではないと判断なさったのではないでしょうか?
ちなみに、育児休業日数が長いほうが、育児休業職場復帰給付金の給付日数も長くなり、お得かと思います!
ご参考になさって下さい。
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