相談の広場
最終更新日:2008年08月01日 09:58
営業社員が予算達成のために「架空売上」を行っていたことが発覚しました。
この場合、会社として営業担当者になんらかの請求(ペナルティー)はできるものなのでしょうか。できるとすれば、どの程度の内容(金額等)になるのでしょうか。
従業員は10人程度の小さな会社なので、会社としてはなるべく穏便にすませたい気持ちも正直あります。
よろしくお願いいたします。
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PLAMさん、こんにちは。
質問の内容だけでは、どの程度の内容になるかはわかりません。
しかし、架空売上は懲罰の対象になり得ます。
請求はできませんが、懲罰として減給や解雇はできます。
どのくらいのペナルティにするかは、
会社の社会的信用の失墜度
事業への影響度
顧客への影響度
架空売上の金額
悪質性(回数や期間など)
など、を考えて総合的に判断することになるでしょう。
あまり大きくなければ、始末書や人事考課の対象とする方法もあります。
(この場合は懲罰ではありませんが。。。)
人数が少ないので、架空売上をしたという情報が
社内に流れるだけで、相当な社会的制裁にはなると思います。
(懲罰は履歴書にも記載しなければならないですしね。)
・・・あまり参考になってないかもしれませんが。
PLAMさん、こんにちは。
>とりあえず教えていただいたように「懲罰」の対象として検討してみます。
今回の金額はCOO、CEOも処分の対象になると思います。
#管理責任を問われるケースです。
また、懲罰による減給等は、上限があるので注意してください。
> ちなみに、お恥ずかしいことですが架空売上は複数名で行われ、年間の会社全体の売上の10~15%にもあたりました。
問題の本質は、架空計上が簡単にできる仕組みになっていて、
それをチェックするフローがないことだと思います。
同じ不正がおきにくい様に業務フローを見直した方が良いです。
たとえば…
①費用と売上の計上は、経理担当のみが行う。
(経理が起票する場合は、他の人が行う)
②どちらも相手先の証憑を必要とする。
費用(販管費等)の場合は請求書、売上の場合は納品受領書(作業完了報告書等)です。
基本は、ダブルチェック(上記ケースでは営業と経理)と
信憑性の確保(上記ケースでは相手方の証憑)です。
あとは、社内で月次売上報告を行うとか(情報の公開によって抑止力を働かす方法)です。
要は、ばれないと思うから不正をするのであって、
すぐばれると思うときは誰も不正をしないです。
今回の失敗をポジティブに考えた方が、後で良い結果が生まれますよ(と言っておきます)。
ご参考まで。
架空売り上げを発生させた本人にも理由があるはずです。
ノルマを達成させる為にやったのか、歩合を得る為にやったのか、何らかの必然性があったのではないでしょうか。
また、架空売り上げをあとで受注した実売り上げに差し替えるという事も現実的には存在します。
会社規模の大小にかかわりなく、営業マンの売り上げ伝票をチェックし、入金に結びつく売り上げかどうかを承認するのは上司、所属長の役割です。契約書、発注書、注文書がない売り上げが承認されていたとするならそれは、本人も当然ですが、管理者、会社の責任でもあります。ひょっとして管理者の暗黙の了解があっての事かもしれません。本人を責める事は簡単ですが、再発を防ぐ為の会社の仕組み、システムを再考されてはいかがでしょうか。架空売り上げまでして会社に貢献したい、認めてもらいたいと考える従業員は、使い方によっては貴重な戦力になるのではないでしょうか。
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