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日給月給者の欠勤控除について

著者 かあちゃん さん

最終更新日:2008年08月06日 11:40

いつもこのサイトは参考にさせてもらってます。
さて、当社の給与計算は日給月給にておこなっています。
今までは欠勤者の欠勤控除については基本給部分についてのみ
行ってきましたが、この度上司が替わり
出勤してないのに、その部分に対する 役付手当家族手当通勤手当等の手当を払うのはおかしいからそれも日割りで計算し他方がいいのではと言いました。
当社の給与規程は
賃金の計算方法)
遅刻、早退、欠勤などにより、所定就業時間の全部または一部を休業した場合においては、その休業した時間に対応する基本給を支給しない。
とあります。諸手当は全て月額いくらと決まっています。

どう上司に返答すればよいのでしょうか?

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Re: 日給月給者の欠勤控除について

著者ARIESさん

2008年08月06日 12:47

> いつもこのサイトは参考にさせてもらってます。
> さて、当社の給与計算は日給月給にておこなっています。
> 今までは欠勤者の欠勤控除については基本給部分についてのみ
> 行ってきましたが、この度上司が替わり
> 出勤してないのに、その部分に対する 役付手当家族手当通勤手当等の手当を払うのはおかしいからそれも日割りで計算し他方がいいのではと言いました。
> 当社の給与規程は
> (賃金の計算方法)
> 遅刻、早退、欠勤などにより、所定就業時間の全部または一部を休業した場合においては、その休業した時間に対応する基本給を支給しない。
> とあります。諸手当は全て月額いくらと決まっています。
>
> どう上司に返答すればよいのでしょうか?


現在の規定が諸手当を欠勤や事故控除に関係なく毎月満額払うという内容であれば、手順としては給与規程を改定してからでないと基本給以外の控除は厳しいと思います。

給与規程では基本給のみで手当に関する控除がないのに給与担当部署の判断で勝手に控除すれば、ほぼ間違いなく揉め事に発展するのではないでしょうか?

上司には「給与規程には諸手当に関する控除はありません。規定を改定し、諸手当も休業分は払わないという内容に変えなければなりません」と返答すれば良いかと思います。

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