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退職者の社会保険料徴収について

著者 ダイエット さん

最終更新日:2008年08月07日 15:42

月末締めの翌月10日支払の給与です。
15日が退職日だと保険料の徴収はしなくていいのでしょうか?それと月給者の場合も15日が退職日だと保険料の徴収はしない方法でいいのでしょうか?少し分かりません。
教えてください。

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Re: 退職者の社会保険料徴収について

著者takoyaki_sosuさん

2008年08月07日 17:15

> 月末締めの翌月10日支払の給与です。
> 15日が退職日だと保険料の徴収はしなくていいのでしょうか?それと月給者の場合も15日が退職日だと保険料の徴収はしない方法でいいのでしょうか?少し分かりません。
> 教えてください。

はじめまして。
お問い合わせの件について、こうゆう風に考えられてはいかがでしょうか。

ポイントとしては
社会保険料は当月分を翌月に納付する。
資格喪失は何月になるのか。

例えば、退職される方が8月15日に退職されると仮定すると次の通りになりますよね。

資格喪失は8月である。
・7月1日~31日までの給与は8月10日に支給する。
・8月1日~15日までの給与は9月10日に支給する。

1)ポイントの①の考え方から、7月分の保険料は8月に納付するため、8月10日に支給する給与から7月分保険料を徴収し納付する。

2)資格喪失は8月になるので、8月分の保険料は徴収しない(9月10日支給の給与からは徴収しない)

少しわかりにくいかもしれませんが、この考え方でよいと思います。
あと少し気になるのが、退職月に賞与の支給があるのかどうかです。
この点については、注意されたほうがよいと思いますよ。

Re: 退職者の社会保険料徴収について

著者ダイエットさん

2008年08月08日 11:11

回答 ありがとうございます。
2)資格喪失は8月になるので、8月分の保険料は徴収しない(9月10日支給の給与からは徴収しない)ですね。
退職者は8月の16日から国民保険に加入すると言うことですね。

賞与の支給はありません。

ありがとうございました。

Re: 退職者の社会保険料徴収について

著者ダイエットさん

2008年08月08日 11:14

分かりやすく説明してくださりありがとうございました。
<m(__)m>

Re: 退職者の社会保険料徴収について

著者Mariaさん

2008年08月08日 11:26

> 月末締めの翌月10日支払の給与です。
> 15日が退職日だと保険料の徴収はしなくていいのでしょうか?それと月給者の場合も15日が退職日だと保険料の徴収はしない方法でいいのでしょうか?少し分かりません。
> 教えてください。

御社がどういう徴収の仕方をされているのかが書かれていませんので、
退職日だけで徴収する必要があるのかどうかを判断するのは不可能ですよ。
退職日だけで判断すると間違いの元です。

保険料を徴収する必要があるかどうかは、
いつの分の保険料が発生し、その保険料をいつの給与から控除しているのか、でお考えください。

たとえば、6/1入社で8/15退職の場合、
健康保険厚生年金の保険料は、6月分から7月分まで発生します。
資格喪失月である8月分の保険料は発生しません。
この場合に、徴収の必要があるかどうかは、以下のようになります。
●例1 月末締め10日払いの場合で、6月分給与から徴収を開始している場合
 7/10に支払われる6月分給与から6月分の保険料を控除
 8/10に支払われる7月分給与から7月分の保険料を控除
 徴収する必要のある6月分、7月分の保険料はすでに徴収済みなので、
 9/10に支払われる8月分給与(8/1~8/15の分)からは保険料は控除しない
●例2 月末締め10日払いの場合で、7月分給与から徴収を開始している場合
 7/10に支払われる6月分給与からは保険料の控除なし
 8/10に支払われる7月分給与から6月分の保険料を控除
 7月分の保険料がまだ未徴収なので、
 9/10に支払われる8月分給与(8/1~8/15の分)から7月分の保険料を控除

また、上記の例でもし退職日が8/31だった場合、もうちょっと紛らわしいことになります。
退職日が末日の場合、資格喪失日は翌月1日になりますので、
8月分の保険料まで発生することになります。
(保険料が発生しない“資格喪失月”が9月になるためです)
この場合、
●例3 月末締め10日払いの場合で、6月分給与から徴収を開始している場合
 7/10に支払われる6月分給与から6月分の保険料を控除
 8/10に支払われる7月分給与から7月分の保険料を控除
 8月分の保険料が未徴収なので、
 9/10に支払われる8月分給与から8月分の保険料を控除
●例4 月末締め10日払いの場合で、7月分給与から徴収を開始している場合
 7/10に支払われる6月分給与からは保険料の控除なし
 8/10に支払われる7月分給与から6月分の保険料を控除
 7月分、8月分の保険料がまだ未徴収なので、
 9/10に支払われる8月分給与から7月分と8月分の保険料を控除する必要がある

上記のとおり、どういう徴収をしているのかによって、
最終給与からの保険料控除の有無が違ってきます。
ですから、いつの分の保険料が発生し、その保険料をいつの給与から控除するのか、で判断する必要があるわけです。

ちなみに、雇用保険料は支払われる給与の額に応じて発生するものですので、
当然ながら最終給与からも徴収する必要がありますのでご注意ください。

Re: 退職者の社会保険料徴収について

著者ダイエットさん

2008年08月11日 08:32

回答ありがとうございます。

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