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労務管理

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育児休暇中の児童手当について(妻の収入が多い場合)

著者 いもあめ さん

最終更新日:2008年08月14日 17:59

来年出産予定の公務員です。
夫も同職場、年下のため年収が私の方が約1.2倍になります。残業の度合いによっては夫の月給がが高い時もあります。復帰後私が時短勤務になれば私が低くなる見込みです。
夫が世帯主です。

子どもはすべて夫の扶養扶養手当、健康保険、児童手当)にしたいと考えています。

しかし、児童手当の請求は「恒常的に所得の高い方が申請する」、となっており、前年度の年収の高い私が請求しろと言われたら、育児休暇中は手当がもらえないことになり、困っています。

職場の扶養手当も詳細は不明ですが、所得が高い方が被認定者になりそうです。

扶養手当、児童手当でいう「所得の高い方」、とは、どれくらいの差を言うのでしょうか。

夫を全ての申請者にしたいのですが、どうしたらよいでしょうか。

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