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労務管理

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季節労務者の解雇

著者 かまち さん

最終更新日:2008年08月13日 15:10

はじめまして
建設会社に勤務しています。
5月~12月までの季節雇用従業員が欠勤が多くて困っています。最初のうちは社長の携帯に朝「お腹いたいから休むわ~」とか「病院行くから休むから」など、タメ口メールが入っていましたが、最近では勝手に休む日が多く、電話をしても出なかったり、今〇〇の病院来てる。結局診断書も提出せず、何事も無かったかのように仕事に来ます。
ここ2ヶ月では月に10日ほど休んでいます。
2週間までは休まないのですが、忙しい時に急に休まれたり業務にも支障が出ています。
こういった場合解雇してもいいのでしょうか?
長く読みにくい文章で申し訳ありませんが、アドバイス宜しくお願いします。

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Re: 季節労務者の解雇

著者1・2・3さん

2008年08月15日 10:35

かまちさんへ

 無断欠勤が改まらないのでしたら、就業規則に基づき懲戒処分をして、それでもまだ無断欠勤を繰り返すようでしたら
解雇という手段をとることは可能と思います。

 使用者労働者を解雇するには、合理的な理由があり、社会通念上相当であることが必要です。
 ①合理的理由ありと判断できること:無断欠勤を繰り返し、労務の提供をしていない。②社会通念上の相当性は?:解雇しなければならないものなのかの判断?⇒無断欠勤者にこれまで注意および指導を充分に行っていたのであれば相当性ありと判断できますが。

 一般的な回答ですが、ご参考にしてください。

 でも、解雇するより自ら辞めるようにしたほうが良いと思います。

(私が、かまちさんの立場なら)
体調不良で欠勤が多いので、体調不良の状態で仕事をして体調を悪化させたりしたら本人が不幸であると、体調を充分に整えてから仕事に出てくるように説得します。
それと、休職をすることを含め、本人に進退を考えさせます。

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